最終更新日:令和6(2024)年5月29日
東京都屋外広告物条例施行規則を一部改正し、令和6年6月30日から、都外ナンバーの広告宣伝車に対して東京都屋外広告物条例の規制が適用されます。
改正内容
こちらのリーフレット(1.25MB)をご覧ください。
事業者の皆さまへのご説明について
この度の改正内容について、事業者の皆さま向けにご説明します。
- 1 事業者向け説明動画の公開について
改正内容について、事業者の皆さま向けに動画でご説明します。- ①視聴対象者
・都内外の事業者(広告主、広告代理店、広告宣伝車事業者等)
・車検証の車体の形状欄に「放送宣伝」という記載のある車両の使用者 - ②配信方法
YouTubeでの動画配信(東京都都市整備局公式アカウント)
東京都の広告宣伝車規制に関する説明会(令和6年3月) - ③説明資料
説明会で使用する資料については、以下よりダウンロードください。
・説明資料(0.99MB)
・屋外広告物許可申請書(記載例)(237KB)
・走行ルート図・広告宣伝車許可票
※説明資料P37 広告宣伝車許可票の配布の詳細は、こちらよりご確認ください。(令和6年5月29日追記)
- ①視聴対象者
- 2 質問の受付について(質問の受付は終了しました)
- ①受付期間
令和6年3月22日(金曜日)から4月5日(金曜日)17時まで - ②受付方法
以下の質問票に必要な事項を記入し、「5送信先」宛てにメール(添付ファイル)でお送りください。
質問票(11KB)
メール本文には以下の必要事項を記載してください。
【件名】広告宣伝車事業者説明会質問希望
【本文】企業名(個人事業主の場合は「個人」)、業種、所在地、氏名、電話番号、メールアドレス
- ①受付期間
- 3 質問に対する回答説明について(回答説明は終了しました)
説明動画を視聴された事業者の方向けに、質問に対する回答の説明を行います。
- 4 その他注意事項
- ・質問の送付及び回答説明への参加は、事業者又は関係者の方のみとさせていただきます。
- ・質問の送付及び回答説明への参加をいただいた方には、今後、広告宣伝車の規制に関してお知らせを差し上げることがあります。今回、質問の送付又は回答説明への参加をなさらない事業者又は関係者の方で、お知らせの送付を希望される場合は、「5送信先」宛てに以下の内容を記載したメールを送付ください。
【件名】広告宣伝車連絡依頼
【本文】企業名(個人事業主の場合は「個人」)、業種、所在地、氏名、電話番号、メールアドレス
- 5 送信先
東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
E-mail:S0000169(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に置き換えて御利用ください。
(参考)これまでの経緯
○令和5年11月6日(月曜日)から同年12月5日(火曜日)まで
「広告宣伝車に対する屋外広告物規制の考え方(案)」についての意見募集
○令和5年12月26日(火曜日)
東京都広告物審議会より「広告宣伝車に対する規制について」が答申
【公開資料】
・東京都広告物審議会「答申」~広告宣伝車に対する規制について~
・広告宣伝車に対する屋外広告物規制の考え方(案)に対する意見募集の結果について
お問い合わせ先
都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
(直通) 03-5388-3335