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屋外広告業の登録

登録を受けた後の義務の履行

1標識の掲示
 東京都内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、下記の標識を掲げなければなりません。

2帳簿の備え付け
 東京都内で営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(電子機器及びCDROM等による保存でも差し支えありません。)

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
(直通) 03-5388-3335