登録を受けた後の義務の履行
標識の掲示
東京都内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、下記の標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け
東京都内で営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(電子機器及びCDROM等による保存でも差し支えありません。)
お問い合わせ先
都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
(直通) 03-5388-3335
標識の掲示
東京都内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、下記の標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け
東京都内で営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(電子機器及びCDROM等による保存でも差し支えありません。)
お問い合わせ先
都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
(直通) 03-5388-3335