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都市再生特別地区の大規模建築物等事前協議における景観審議会の意見聴取(試行)

 東京都では、東京都景観条例に基づき、都市開発諸制度等を活用する建築計画等を対象に、景観に関する大規模建築物等事前協議を行っています。
 事前協議対象のうち、都市再生特別地区の事前協議について、事業者の優れたデザイン力を積極的にいかした良質な建築デザインを創出し、周辺開発にも効果を波及させ、都市再生緊急整備地域内の魅力ある景観形成を牽引していくため、東京都景観条例第21条第2項に基づき、東京都景観審議会(計画部会)の意見を求めます。

○ 意見聴取の基本的な考え方

 良質な建築デザインの創出とプロジェクトの事業性とのバランスに配慮し、事業者等の優れたデザイン力を積極的に生かすよう、事前協議において重視すべき視点や誘導の方向性などについて、意見を整理する。

(参考)大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度の概要

お問い合わせ先

都市整備局  都市づくり政策部  緑地景観課
電話 03-5388-3265(直通)