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歴史的景観の形成

最終更新日:令和5(2023)年3月31日

 東京都では、東京都景観条例に基づき歴史的景観の形成に取り組んでいます。その取組内容は以下のとおりです。

【東京歴史まちづくりファンド】
 個人や法人の皆様からの寄付等により設立した「東京歴史まちづくりファンド」を活用して、都選定歴史的建造物の保存や修復を支援しています。歴史的景観を守り、良好な景観の形成を推進するため、皆様のご協力をお願いします。

 詳しくは 

1  東京都選定歴史的建造物の選定(条例第22条)

 歴史的な価値を有する建造物のうち、景観上重要なものを、東京都景観条例に基づき知事が選定します。
 令和5(2023)年3月15日現在 97件を選定

令和4年7月21日付で4件の建造物を選定しました。

東京都北区立中央図書館
            (旧東京第一陸軍造兵廠第一製造所 赤レンガ棟)

東京都北区立中央図書館
(旧東京第一陸軍造兵廠第一製造所
赤レンガ棟)

東京都北区立中央文化センター
            (旧東京第一陸軍造兵廠本部事務所)

東京都北区立中央文化センター
(旧東京第一陸軍造兵廠本部事務所)

カトリック赤羽教会

カトリック赤羽教会

小平市平櫛田中彫刻美術館記念館
            (旧平櫛田中邸)

小平市平櫛田中彫刻美術館記念館
(旧平櫛田中邸)

令和4年3月18日付で自由学園女子部一帯が有形文化財に指定されました。これに伴い自由学園女子部食堂、同体操館、同講堂の選定を解除しました。

 東京都選定歴史的建造物を現状変更する場合などには、届出が必要です。

2  特に景観上重要な歴史的建造物等の選定(条例第32条)

 文化財など歴史的な価値のある建造物や庭園等のうち、これらを含む周辺の良好な景観の形成に特に重大な影響を与えるものとして、東京都景観条例に基づき知事が定めます。
 令和2(2020)年3月31日現在 76件を選定

 

3  歴史的景観保全の指針(条例第32条・33条)

 東京都選定歴史的建造物や特に景観上重要な都選定歴史的建造物等などの周辺100mの範囲内で建築行為等を行う方に、歴史的景観への配慮を求めています。
 指針の適用範囲は、景観計画情報等の地図にて確認することができます。

 

4  啓発・普及(条例第4条第5項・第22条ほか)

 歴史的景観に関する啓発・普及を図るため、以下について取り組んでいます。

   

5  東京歴史まちづくりファンド

 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが平成22(2010)年度から運営し、東京都選定歴史的建造物の保存の経費の一部に対して助成を行っています。
 助成には、都民や企業の皆様からいただいた寄附金が使われています。