最終更新日:令和6(2024)年7月16日
東京都では、東京都景観条例に基づき歴史的景観の形成に取り組んでいます。その取組内容は以下のとおりです。
【東京歴史まちづくりファンド】
個人や法人の皆様からの寄付等により設立した「東京歴史まちづくりファンド」を活用して、都選定歴史的建造物の保存や修復を支援しています。歴史的景観を守り、良好な景観の形成を推進するため、皆様のご協力をお願いします。
1 東京都選定歴史的建造物の選定(条例第22条)
歴史的な価値を有する建造物のうち、景観上重要なものを、東京都景観条例に基づき知事が選定します。
令和6年(2024)年6月14日現在 99件を選定
令和6年6月14日付で選定しました。
上智大学一号館
鳳明館台町別館
令和6年1月16日付で選定しました
光風亭
(旧馬場正治烏山別邸)
令和5年3月16日付で市政会館・日比谷公会堂が有形文化財に指定されました。これに伴いの市政会館・日比谷公会堂の選定を解除しました。
東京都選定歴史的建造物 一覧
東京都選定歴史的建造物を現状変更する場合などには、届出が必要です。2 特に景観上重要な歴史的建造物等の選定(条例第32条)
文化財など歴史的な価値のある建造物や庭園等のうち、これらを含む周辺の良好な景観の形成に特に重大な影響を与えるものとして、東京都景観条例に基づき知事が定めます。
令和6(2024)年1月31日現在 80件を選定
特に景観上重要な歴史的建造物等一覧
3 歴史的景観保全の指針(条例第32条・33条)
東京都選定歴史的建造物や特に景観上重要な都選定歴史的建造物等などの周辺100mの範囲内で建築行為等を行う方に、歴史的景観への配慮を求めています。
指針の適用範囲は、景観計画情報等の地図にて確認することができます。
- ・歴史的景観保全の指針(令和2年(2020年)2月作成)(1929KB)
- ・景観計画情報等(地図検索)
4 啓発・普及(条例第4条第5項・第22条ほか)
歴史的景観に関する啓発・普及を図るため、以下について取り組んでいます。
- ・「東京都選定歴史的建造物説明板」の設置
- ・東京都選定歴史的建造物等の紹介パンフレットの作成
- ・講演会・見学会等の開催
- ・「歴史的建造物巡り」リーフレットの作成(平成30(2018)年度)
5 東京歴史まちづくりファンド
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが平成22(2010)年度から運営し、東京都選定歴史的建造物の保存の経費の一部に対して助成を行っています。
助成には、都民や企業の皆様からいただいた寄附金が使われています。
お問い合わせ先
都市づくり政策部 緑地景観課 歴史的景観担当
(直通) 03-5388-3265