このページの本文へ移動

都市計画公園・緑地等の概要

最終更新日:2021年1月29日

 都市計画公園・緑地・広場・墓園等は、都市計画法第11条第1項第2号に基づく都市施設として定められる公園、緑地、広場、墓園等のことです。

都市計画公園・緑地等の種別及び指定状況

 都市計画法施行規則第7条第5項に規定される公園の種別に、緑地やその他公共空地の基本的な考え方を加えると以下のとおり整理できます。
 また、都内の都市計画公園・緑地等の都市計画決定状況は以下のとおりです(平成31年4月1日現在)。

1 公園について

種   別 定   義 箇所数 面積(ha)
   
2,304
5,703.22

街区公園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 誘致距離は250m、面積は0.25haを標準とする。
1,792
465.02
近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園。
誘致距離は500m、面積は2haを標準とする。
282
616.13
地区公園
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。
誘致距離は1km、面積は4haを標準とする。
36
213.25
総合公園
主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。
原則として、一の市町村の区域を対象として、住民が容易に利用できる位置に配置し、面積はおおむね10ha以上とする。
78
1,705.33
運動公園
主として運動の用に供することを目的とする公園。
原則として、一の市町村の区域を対象として、住民が容易に利用できる位置に配置し、面積はおおむね15ha以上とする。
33
424.52
広域公園
一の市町村の区域を超える広域の区域を対象とし、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。
一の市町村の区域を超える広域の圏域を対象として、交通の利便の良い土地に配置し、面積はおおむね50ha以上とする。
12
1,349.10
特殊公園
風致公園 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園。
樹林地、湖沼海浜等の良好な自然的環境を形成する土地を選定して配置する。
25
417.67
その他 動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする公園。
動物公園、植物公園にあっては、気象、地形、植生等の自然的条件が当該公園の立地に適した土地を選定して配置する。歴史公園にあっては、遺跡、庭園、建築物等の文化的遺産の存する土地若しくはその復元、展示等に適した土地又は歴史的意義を有する土地を選択して配置する。
46
512.20

    
城北中央公園(板橋区、練馬区)
はなもみじ公園(武蔵野市)
 

2 緑地について

種   別 定   義 箇所数 面積(ha)
緑地
主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地。
主として都市景観の向上に資する緑地、現に存する樹林地等の保全を目的とする緑地、主として緩衝の用に供する緑地、主として遮断の用に供する緑地、河川の区域を対象とする緑地、緑道に分類される。
260
5,239.86

    
大戸緑地(町田市)
成城みつ池緑地(世田谷区)
 

3 広場について

種   別 定   義 箇所数 面積(ha)
広場
主として歩行者等の休息、鑑賞、交流等の用に供することを目的とする公共空地。
1
25.70

シンボルプロムナード公園(港区、江東区)

4 墓園について

種   別 定   義 箇所数 面積(ha)
墓園
自然的環境を有する静寂な土地に設置する、主として墓地の設置の用に供することを目的とする公共空地。
9
428.76

小平霊園(小平市、東村山市、東久留米市)

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
電話 03-5388-3264(直通)