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説明を記載してください。
お知らせ
〇東京都の対象は、当該土地が町村の窓口です。
当該土地が所在する町村の担当窓口に提出してください。
* 区市の区域内の土地の届出・申出に関する要件・手続き等については、各区市の公有地法担当部署(
平成24年4月1日から、公有地法による届出制・申出制に関する事務が、都から区市に権限移譲されました。
(区市の区域内の土地の届出書等の宛先は、当該土地が所在する区長・市長宛てとなります。)
*権限移譲についての詳細はこちら
→ 「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する事務の権限移譲について 」
○以下の説明は、東京都内の町村の区域内の土地を対象としています。
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
〔届出制〕 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、知事に届出が必要です。
〔申出制〕 地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。
第1 届出制について(法第4条)
1 届出の必要な土地の取引について
次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により知事に届け出る必要があります。
(1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200
ア 都市計画施設等の区域内に所在する土地
イ 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域内」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」に所在する土地及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
ウ 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(2) 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
ア | 市街化区域 | 5,000 |
イ | 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域 | 5,000 |
ウ | ア及びイを除く区域( |
10,000 |
2 届出者及び届出先について
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する町村の担当窓口に届け出て下さい。
第2 申出制について(法第5条)
1 申出ができる土地について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、知事に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
(1) 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
ア | 市街化区域 | 100 |
イ | 市街化区域以外の区域 | 200 |
(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます。) |
(2)「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地にあっては、50
2 申出者及び申出先について
土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所在する町村の担当窓口に申し出て下さい。
第3 買取協議について(法第6条)
届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、知事が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
第4 税法上の優遇措置について
公有地法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。
第5 土地譲渡の制限期間について(法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
1 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
2 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
第6 届出書・申出書に添付する図書について
次の図書を添付してください。
(1) | 位置図 | 縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの |
(2) | 周辺状況図 | 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの |
(3) | 平面図 | 公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
第7 届出及び申出の手続について
1 事務手続の流れ
←3週間以内→ | ←3週間以内→ | (協議は継続してもよい) | |
受理 | 審査及び決定 | 協議 | 協議結果 |
当該土地が所在する町村公有地法担当課 |
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土地所有者と買取協議団体との話合い |
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2 届出書用紙等について
(1) 届出書用紙・申出書用紙・パンフレットは、町村の公有地法担当課又は東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課で配付しています。
(2) 提出の部数は、正本・副本・届出(申出)人控えの計3部です(都市整備局ホームページで提供している様式を使用する場合には、必要部数をコピーしてください)。
(3) 正本・副本・控えにそれぞれ第6の図書を添付してください。
第8 罰則について
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。