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※国土法・公有地法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。
※また、国土法に係る使用名義届、委任状及び公有地法(町村)に係る委任状への押印も不要といたします。
国土利用計画法第23条第1項に基づく届出(事後届出)
※ 届出書の提出期限は契約締結日から起算して2週間以内です。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出に関する概要(届出の要件等)
→ 〈国土利用計画法に基づく土地取引の届出〉 「第1 事後届出制について」
国土法第23条第1項に基づく届出書の提出先
当該土地が所在する区市町村の担当窓口です。
担当窓口はこちら → ( 「区市町村担当課一覧」 )
(東京都には直接提出できませんのでご注意ください。)
国土利用計画法第27条の4第1項に基づく届出(事前届出)
※ 現在、東京都における監視区域の指定は、小笠原村の都市計画区域(父島・母島の本島) のみです。
- 契約締結前に小笠原村を経由して知事に届け出て下さい。
- 届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、届出に係る契約を締結することはできません。
【届出書の届出先】 小笠原村財政課 04998-2-3111(代)
国土利用計画法に基づく土地取引の届出(事前届出)に関する概要(届出の要件等)
下記のページをご覧ください。
- 「事前届出制度について」 →(
- 〈国土利用計画法に基づく土地取引の届出〉
(東京都には直接提出できませんのでご注意ください。)
「第2 事前届出制について(監視区域及び注視区域)」
様式
事項 | PDF版 | ダウンロード |
---|---|---|
土地売買等届出書(事前届出)様式 |
(
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(
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記載例 | (
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○ 国土法届出書の提出先:小笠原村の担当窓口です。 東京都には直接提出できませんのでご注意ください。
( 「区市町村担当課一覧」 )
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
平成24年4月1日から、公有地法による届出制・申出制に関する事務が、都から区市に権限移譲されました。
当該土地の所在が区市の場合
当該土地の所在が区市の場合
届出・申出先は当該土地が所在する区市の担当部署です。
(届出書等の宛名は、当該土地が所在する区長又は市長です。)
届出・申出に関する要件・手続等は、各区市の公有地法担当部署(
※権限移譲に関する詳細は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する事務の権限移譲について」をご覧ください
以下の説明は、東京都内の町村の区域内の土地を対象としています。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出に関する概要
届出の必要な土地・申出ができる土地等については次のページをご覧ください。
→公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
届出書・申出書の提出先
当該土地が所在する町村の担当窓口に届出・申出してください。
届出書・申出書提出窓口 →「町村担当課一覧」
(東京都には直接提出できませんのでご注意ください。)
お問い合わせ
- お問い合わせ局お問い合わせ推進部お問い合わせ推進課
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