都市開発諸制度の活用方針及び各制度の運用基準・許可要綱等の改定について
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東京都では、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」を平成15年6月に策定し、これまで民間活力を生かしながら、公開性のあるオープンスペースの整備、安全で快適な建築物の建築など市街地環境の向上を図ってきました。
『10年後の東京(2006年12月)』で示した「世界で最も環境負荷の少ない都市の実現」と「水と緑の回廊で包まれた美しいまち東京の復活」を目指し、本年1月より、総合設計制度などを活用する大規模な開発に際しカーボンマイナスと一層の緑化誘導を図る新たな制度を導入するための試行を実施してきました。
この度、試行を踏まえ、都市開発諸制度の活用方針及び各制度の運用基準・許可要綱等を改定します。この改定により、環境性能に優れた建築物ストックを増やしていくとともに、みどり豊かな都市空間の形成を図り、環境都市づくりへの取組を促進します。
環境都市づくりの推進のための取組の促進
1 カーボンマイナス
- 原則として、建築物の環境性能が一定水準以上であることを「都市開発諸制度」の適用の条件とする。
- 環境性能の評価に際して、「建築物の熱負荷の低減」と「設備システムの省エネルギー」の二つの指標を採用する。
2 緑化の増進
- 「緑化率」に応じ、「割増容積率」を増減させる新たな制度を導入する。
- 特に緑化を促進する地域「緑化推進エリア」を指定する。
以下資料も併せてご覧ください。
記事ID:039-001-20241022-010787