最終更新日:令和6(2024)年10月15日
特別緑地保全地区とは
![]() 世田谷区経堂五丁目(平成26年5月撮影) |
![]() 調布市仙川崖線緑地(平成26年5月撮影) |
税金の優遇等により樹林地を所有する負担を軽減することができる一方、建築行為や木竹の伐採など、緑を守るために支障となる行為は制限がかかります。
なお、行為制限の許可については、各区市等で所管しています。
指定によるメリット
- ◆税金の優遇により土地の所有コストを軽減できます。
相続税は最大で8割の評価減、固定資産税は最大1/2まで減免されます。(現地の状況によって、割合は異なります。) - ◆管理協定制度の併用により、管理の負担を軽減することができます。
管理協定制度とは、地方公共団体等が土地所有者と協定を締結し、代わりに緑地の管理を行う制度です。 - ◆市民緑地制度の併用により、地域の人々が自然とふれあう場として緑地を活用することができます。
市民緑地制度とは、土地所有者と地方公共団体または緑地管理機構が契約を結び、緑地や緑化施設などを公開する制度です。
土地の買入れ
行為の制限により土地の利用に著しい支障をきたす場合、土地所有者は土地の買入れを区または市(町村の区域は都)に申し出ることができ、都または区市町村あるいは緑地保全・緑化推進法人はその土地を買い入れることとなっています。その場合、土地の譲渡所得のうち2000万円が控除され、所得税が減額されます。
指定による行為の制限
特別緑地保全地区内では、次の行為を行う場合、区市または都(町村の場合)の許可が必要になります。
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・その他、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
ただし、公益性が特に高い事業で緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で政令で定めるもの、都市計画決定前に既に着手していた行為、非常災害のため必要な応急措置等についてはこの限りではありません。
特別緑地保全地区の指定
特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区として、区市町村(10ha以上かつ2以上の区市町村の区域にわたるものは都)が計画決定を行います。 指定については、各区市町村へご相談ください。
指定要件(都市緑地法第12条)
- ◆無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
- ◆神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
- ◆次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
- ・風致又は景観が優れていること
- ・動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること
東京都内の特別緑地保全地区
>特別緑地保全地区一覧(令和6年10月1日現在)(
- ※建築等を行おうとする土地が、特別緑地保全地区であるか確認する場合は、当該区市町村の窓口でご確認ください。
ただし、七国・相原特別緑地保全地区の計画線の確認については、東京都へお問い合わせください。
特別緑地保全地区買取等補助事業(令和6年度新規事業)
都市部にある貴重な緑地を保全していくため、買取り申出された特別緑地保全地区内の土地に対し、都内の区市町村がこれを購入し、緑地保全のために必要な施設整備等を行う経費について、都では公益財団法人東京都都市づくり公社と連携し、補助を行っています。
実施要綱等
>補助事業案内チラシ(2,509KB)
>申請の手引き・様式はこちら(公益財団法人東京都都市づくり公社HPへリンク)
>特別緑地保全地区買取等補助事業実施要綱(280KB)
事業概要
- ● 補助対象者
都内の区市町村 - ● 対象事業
(1)特別緑地保全地区内における土地の買入れ(指定予定地を含む)
(2)特別緑地保全地区内における緑地の保全利用施設の整備 - ● 交付額
補助対象経費の2分の1以内
*補助対象経費は、対象事業に要する経費から、国庫補助金、分担金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した後の負担分 - ● 申請先・申請方法
補助金の申請の受付は、公益財団法人東京都都市づくり公社において実施しています。
申請にあたっては、公益財団法人東京都都市づくり公社HPをご覧ください。
お問い合わせ先
特別緑地保全地区の制度・指定に関すること
都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
(直通) 03-5388-3264
特別緑地保全地区買取等補助事業に関すること
公益財団法人東京都都市づくり公社 事業推進部 公益事業課 まちづくり支援係
(直通) 042-686-1910