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プロジェクションマッピング

 近年、建物等に光を投影する「プロジェクションマッピング」は技術的進展がめざましく、世界の様々な都市において盛んに行われています。まちの活性化や東京の魅力向上につながることも期待されることから、都においても国のガイドライン等を参考に検討を進め、東京都屋外広告物条例を改正するとともに、プロジェクションマッピングの取扱いを定めました(施行日:令和2年7月1日)。

東京都屋外広告物条例におけるプロジェクションマッピングの取扱い(概要)

  • 1 プロジェクションマッピングに係る規格の設定
    プロジェクションマッピングの表示の規格を規則で定め、「プロジェクションマッピングの表示等に関するガイドライン」を作成しました。
    (プロジェクションマッピング活用地区においては、規則で定める面積・高さ等の基準にかかわらず、当該地区内において適用される基準(地域ルール)に基づき表示できます。)

  • 2 プロジェクションマッピング活用地区の新設
    地域の特性に応じたプロジェクションマッピングの活用を図るため、まちづくり団体等の申請に基づき、知事がプロジェクションマッピング活用地区を指定できるものとし、「プロジェクションマッピング活用地区の指定基準等」を定めました。

  • 3 公益行事等でのプロジェクションマッピングに係る許可手続等の適用除外
    公益を目的としたイベント等のため、公益性があり期間限定で表示するプロジェクションマッピングで、規則や「プロジェクションマッピングの表示等に関するガイドライン」で定める基準に適合するものは、禁止区域・禁止物件・許可区域に許可を受けず に表示できるようになりました。

<「屋外広告物条例の見直し」についての意見募集>(意見募集期間は終了しました)
「プロジェクションマッピングに係る屋外広告物規制の見直しの考え方(案)」について都民の皆様の御意見を募集します。

<「屋外広告物条例の見直し」についての意見募集結果>
「プロジェクションマッピングに係る屋外広告物規制の見直しの考え方(案)」に対する都民の皆様からの意見募集結果について。