登録後の変更手続きについて
①登録事項の変更の届出
- ・登録事項の変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、届出なければなりません。
- ・必要書類は以下の3点です。
①必要事項を記載した、「屋外広告業登録事項変更届出書」(別紙第22号様式)
(126KB)
(44KB)
②登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
※住民票をご提出いただく際の注意点については、こちら。(45KB)
③変更する事項に応じた必要書類(以下の通り)
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
商号、氏名及び住所営業所の名称及び所在地 | 上記①、②のみ |
役員の氏名 |
|
業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 |
|
- ・直接ご持参いただくか、郵送で受け付けているほか、電子申請受付による手続き(※)が可能です。上記の必要書類を正・副一部ずつ作成し、提出をお願いいたします。なお、副本は書類審査後お返ししますので、ご郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。受領印を押印後、返信いたします。
・変更届出の際は、「屋外広告業登録通知書」の変更はございませんので、通知書はお手元に保管くださいますよう、お願いいたします。(次回の更新時に変更事項を反映します。)
※電子申請受付による手続きはこちらから ①東京都屋外広告物管理システム ②東京共同電子申請・届出サービス
※令和3年4月1日から屋外広告業の登録の申請を行う場合に作成していただく様式について、東京都のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた取組により、押印を不要としています。
※行政書士が登録申請者から委任を受けて申請を行う場合は、行政書士法施行規則に定める職印の押印のほか、登録申請者の押印がある委任状を添付してください。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 屋外広告物担当 まで |
②廃業等の届出
屋外広告業を廃業・廃止した場合にはその日から30日以内にその旨を届出なければなりません。必要事項を記載した、「屋外広告業廃業等届出書」(別紙第23号様式)
(151KB)
(43KB)
が必要となります
なお、屋外広告業者が下表のいずれかに該当するに至ったときは。屋外広告業者の登録はその効力を失います。
廃業等の届出事由 | 届出をする人 |
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併等により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
東京都の区域内において屋外広告業を廃止した場合 | 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
- ・直接ご持参いただくか、郵送で受け付けているほか、電子申請受付による手続き(※)が可能です。「屋外広告業廃業等届出書」を正・副一部ずつ作成し、提出をお願いいたします。なお、副本は書類審査後お返ししますので、ご郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。受領印を押印後、返信いたします。
※電子申請受付による手続きはこちらから ①東京都屋外広告物管理システム ②東京共同電子申請・届出サービス
※令和3年4月1日から屋外広告業の登録の申請を行う場合に作成していただく様式について、東京都のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた取組により、押印を不要としています。
※行政書士が登録申請者から委任を受けて申請を行う場合は、行政書士法施行規則に定める職印の押印のほか、登録申請者の押印がある委任状を添付してください。