屋外広告物

都では、東京都屋外広告物条例及び同施行規則を定めて、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止を目的とした規制を行なっています。
なお、八王子市、町田市においては各市の屋外広告物条例に基づく規制が行われています。手続き方法が異なりますので、ご注意ください。詳しくは八王子市ホームページ又は町田市ホームページをご確認ください。

屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧

東京都屋外広告物条例では、許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域(条例第8条)として定めています。許可区域に広告物や広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を出す場合は、原則として許可が必要となります。

屋外広告物の許可申請や相談は、 屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧(区、市町・多摩建築指導事務所、支庁) にお問い合わせください。

多摩地域の市町村は、表示する場所や屋外広告物の種類により窓口が異なります。 詳しくは屋外広告物の種類と許可権者をご確認ください。

屋外広告業の登録(新規・更新)に係る申請

屋外広告業とは、広告主から、広告物等の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人又は個人をいいます。

営業所を都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物等の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う場合、屋外広告業の登録が必要です。

  ・郵送による申請の受付を実施しています。
  ・電子申請の受付を実施しています。

お知らせ

・屋外広告物条例施行規則の一部改正について(令和8年4月1日施行)

東京都屋外広告物条例施行規則を一部改正し、令和8年4月1日から、屋外広告物自己点検報告書の様式等が変わります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

・屋外広告物条例施行規則の一部改正について(令和6年10月1日施行)

東京都屋外広告物条例を一部改正し、令和6年10月1日から、町田市は東京都屋外広告物条例による規制区域から外れ、町田市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
詳しくは、リーフレットPDFファイル153KB)及び町田市ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

・屋外広告物条例施行規則の一部改正について(令和6年6月30日施行)

東京都屋外広告物条例施行規則を一部改正し、令和6年6月30日から、都外ナンバーの広告宣伝車に対して東京都屋外広告物条例の規制が適用されます。
また、改正内容についての事業者向け説明動画を公開します。
詳しくは、こちらをご覧ください。


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