大規模建築物等事前協議の段階的な実施

 東京都では、東京都景観条例に基づき、都市開発諸制度等を活用する建築計画等を対象に、景観に関する大規模建築物等事前協議を行っています。
 事前協議を実施するにあたり、計画のディテールについては、事業の進捗状況に応じて、段階的な協議の実施を可能とします。

段階的な協議の内容

 従来通り、大規模建築物等景観形成指針に基づき景観事前協議を実施するが、次の事項については、事業の進捗状況に応じて段階的な協議の実施を可能とする。

  • ファサードのデザイン、具体的な素材・色彩
  • 外構デザイン(例 具体的な店舗等の配置、外構計画など)
  • その他必要と認められるもの

[都市計画手続き前の段階]
 景観形成上のデザイン方針、配置図、パース等(詳細な図面は求めない。)
[実施設計段階]
 実施設計段階のパース、詳細な図面等

段階的な協議を行う場合の提出書類( PDFファイル 100KB)

(参考)大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度の概要

記事ID:039-001-20241022-010911