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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について

Ⅰ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
 ―サステナブル・リカバリー 東京の新しい都市づくり―(令和3年3月改定)

 東京都では、平成16年4月(三宅都市計画区域は噴火被災の影響により平成20年3月)に、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)を策定し、平成26年12月に改正をおこないました。
 その後、人口減少・少子高齢社会の到来などの社会経済情勢の変化などを踏まえ、この度、都市計画区域マスタープランを改定しました。令和3年2月の第232回東京都都市計画審議会に付議し、同年3月31日に都市計画決定、告示を行いました。

1. 改定の基本的な考え方

 目標年次:おおむね20年後(2040年代)
 ・多摩部19都市計画及び島しょ部6都市計画の都市計画区域マスタープランを、区部と同様に一体で策定し、都市の一体性を確保
 ・都が定める都市計画区域マスタープランに即して、区市町村は地域に密着した都市計画の方針を策定
 ・新型コロナ危機を契機とした都市づくりの方向性などを記載

2. 策定対象

 都内の26都市計画区域全域を対象に都市計画区域マスタープランを定めています。

3. 都市計画マスタープランに定める内容


 ○改定の基本的な考え方

  ✔
 基本的事項
  ✔
 コロナ危機を踏まえた未来の東京(都市づくりの目標と戦略等)

 ○東京が目指すべき将来像

  ✔
 世界から選択される都市の実現に向けて(東京の都市構造)
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 人が輝く都市、東京に向けて(地域区分ごとの将来像)

 ○東京の都市づくりの枠組み(区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針)

 ○主要な都市計画の決定の方針

  ✔
 多様な住まい方・働き方を支える都市づくり(土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針)
  ✔
 ゆとりある回遊性を支える都市施設(都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針)
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 人が集まり、交流する、魅力と活力溢れる拠点形成(市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針)
  ✔
 激甚災害にも負けない東京(災害に係る主要な都市計画の決定の方針)
  ✔
 緑と水の潤いある都市の構築(環境に係る主要な都市計画の決定の方針)
  ✔
 四季折々の美しい景観形成(都市景観に係る主要な都市計画に関する方針)

 ○輝かしい東京の実現に向けた主な計画(主要な都市施設などの整備目標)

 ○人が輝く東京の個性ある地域づくり(特色ある地域の将来像)

東京の都市構造

4. 経緯

平成12年5月   都市計画法改正(平成13年5月施行)
(従来の「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針が、都市計画区域マスタープラン等に改変された。)
平成13年10月 東京の新しい都市づくりビジョン策定
平成16年4月 都市計画区域マスタープラン決定告示(三宅都市計画区域を除く)
平成20年3月 三宅都市計画都市計画区域マスタープラン決定告示
平成21年7月 東京の都市づくりビジョン改定
平成26年5月 改定都市計画区域マスタープラン原案の縦覧
ホームページでの意見募集
6月~7月 公聴会開催
8月 都市計画案作成、区市町村へ意見照会
9月 都市計画案の公告、縦覧
11月 東京都都市計画審議会付議
12月 決定告示(12月18日)
平成29年9月 都市づくりのグランドデザイン策定
令和2年7月 改定都市計画区域マスタープラン原案の縦覧
ホームページでの意見募集
8月 公聴会開催
8月~9月 有識者へのヒアリング
11月 都市計画案作成、区市町村へ意見照会
12月 都市計画案の公告、縦覧
令和3年2月 東京都都市計画審議会付議
3月 決定告示(3月31日)

Ⅱ 都市再開発方針等

1. 都市再開発の方針(令和3年3月改定)

  • ・本方針は、都市再開発法に基づく、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけるマスタープランです。
  • ・今回、東京及び多摩部14都市計画について変更を行い、国立都市計画・福生都市計画・多摩都市計画について新たに決定しました。
  • ・東京都市計画、多摩部17都市計画で再開発促進地区(2号又は2項地区)約15,493ha、364地区(うち56地区が新規追加)を指定しました。

2. 住宅市街地の開発整備の方針(令和4年10月変更)

  • ・良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランです。
  • ・住宅市街地の開発整備に関する事業の効果的な実施、民間の建築活動等の適切な誘導を目的としています。
  • ・東京及び多摩部19都市計画について、都市づくりのグランドデザイン、東京都住宅マスタープラン、都市計画区域マスタープラン等に基づき見直しました。
  • ・住宅市街地の開発整備の目標、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、重点地区428地区約18,988ヘクタール(うち79地区約 2,031ヘクタールが新規追加)を指定しました。

3. 防災街区整備方針(令和4年6月変更)

  • ・本方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく、防災上危険性の高い木造住宅密集地域において、延焼防止機能及び避難機能が確保された街区の整備を促進するためのマスタープランです。
  • ・今回の変更では、防災都市づくり推進計画との整合を図るとともに、防災街区の整備に資する事業・制度等の実施状況を都市計画に反映するため、99地区約6,191ha(新規指定20地区約1152.0ha追加、区域変更8地区約178.6ha追加、除外3地区約274.9ha除外。計約1330.6ha追加、約274.9ha除外)指定しました。
  • ・また、防災生活道路等を中心に、周辺の建築物等と一体となって防災機能を確保するために整備すべき道路や公園等を、防災公共施設として、355か所(道路112か所、公園22か所を新規指定、道路2か所を除外)指定しました。

※なお、都市計画区域マスタープラン及び都市再開発方針等については、都市整備局都市計画課、または各区市町都市計画担当課でご覧になれます。

〔参考〕平成12年の法改正により、従来、整備、開発及び保全の方針の一部分として記述していた、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災再開発促進地区」を、独立した都市計画として別途定めています。

図解