Ⅰ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)
都市計画区域マスタープランを改定します
東京都では、現在、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)の改定に向け、検討を進めております。
都市計画区域マスタープランは、都市計画法に基づき、都市計画の基本的な方針を定めるもので、都が長期的視点に立って都市の将来像を明確にし、その実現へ向けて大きな道筋を示すものです。
※都市計画の案の縦覧は、令和2年12月2日(水)~同月16日(水)に行いました。
1.都市計画の案
・ 東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)
・ 多摩部19都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)
・ 島しょ部6都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)
・ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)の概要
2.改定の基本的な考え方
・目標年次:おおむね20年後(2040年代)
・多摩部19都市計画区域及び島しょ部6都市都市計画区域マスタープランを、区部と同様に一体で策定し、都市の一体性を確保
・都が定める都市計画区域マスタープランに即して、区市町村は地域に密着した都市計画の方針を策定
・新型コロナ危機を契機とした都市づくりの方向性などを新たに追加・記載充実
3.都市計画マスタープランの体系図
※「未来の東京」戦略ビジョンの方向性を踏まえ長期戦略を策定
4.これまでの経過と今後の予定
令和元年 12月 素案の作成、区市町村へ意見照会
令和2年 7月 都市計画原案の縦覧、ホームページ等での意見募集 (7/1~7/15)
8月 公聴会の開催 (8/13~8/24)
8~9月 有識者へのヒアリング
9月 都市計画審議会に都市計画原案を中間報告
11月 都市計画案を区市町村へ意見照会
12月 公告・縦覧
令和3年 2月 都市計画審議会へ付議
5.「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の原案に対する意見募集の結果等について
・原案に対する意見募集で寄せられた主なご意見及び回答
・公述意見の要旨及びこれに対する東京都の見解
・有識者の主な意見
お問い合わせ先
都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課
電話 03-5388-3227(直通)
東京都では、平成16年4月(三宅都市計画区域は噴火被災の影響により平成20年3月)に、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)を策定しました。
その後、人口減少・少子高齢社会の到来などの社会経済情勢の変化などを踏まえ、この度、都市計画区域マスタープランを改定しました。平成26年11月の第207回東京都都市計画審議会に付議し、同年12月18日に都市計画決定、告示を行いました。
1. 改定の基本的な考え方
都市計画区域マスタープランは、都市計画法第6条の2に基づき、都道府県が広域的見地から定める都市計画の基本的な方針です。
本都市計画区域マスタープランは、「東京の都市づくりビジョン(改定)」を踏まえ、政策誘導型の都市づくりを推進するため、社会経済情勢の変化や国の動きなどを反映しつつ策定するものです。都市計画区域における土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業などの都市計画及び都市計画法第18条の2に基づく区市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「区市町村マスタープラン」という。)は、この都市計画区域マスタープランに即して定められます。
都市計画区域マスタープランは、広域的な一体性を確保する上で配慮すべき事項について定め、区市町村マスタープランでは、地域に密着した都市計画に関する事項について定めることとしています。
今回の改定では、市町村間における連携や調整・補完機能を果たすため、多摩部及び島しょ部については、区部と同様、それぞれ一体のマスタープランとして策定し、都市の一体性を確保することとしました。
計画の目標年次は、おおむね10年後の2025(平成37)年としています。
2. 策定対象
都内の26都市計画区域全域を対象に都市計画区域マスタープランを定めています。
3. 構成
- 第1 改定の基本的な考え方
- 基本的事項、基本理念及び基本戦略を示す。
- 第2 東京が目指すべき将来像
- 東京の都市構造、ゾーンごとの将来像を示す。
- 第3 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針
- 区域区分の有無、区域区分の方針を示す。
- 第4 主要な都市計画の決定の方針
- 「東京が目指すべき将来像」を実現するため、土地利用、都市施設、
市街地開発事業、都市防災などの主要な都市計画の決定の方針を示す。 - □特色ある地域の将来像
特色ある地域について、それぞれの将来像を詳細に示す。
4. 経緯
平成12年5月 | 都市計画法改正(平成13年5月施行) (従来の「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針が、都市計画区域マスタープラン等に改変された。) |
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平成13年10月 | 東京の新しい都市づくりビジョン策定 | |
平成16年4月 | 都市計画区域マスタープラン決定告示(三宅都市計画区域を除く) | |
平成20年3月 | 三宅都市計画都市計画区域マスタープラン決定告示 | |
平成21年7月 | 東京の都市づくりビジョン改定 | |
平成26年5月 | 改定都市計画区域マスタープラン原案の縦覧 ホームページでの意見募集 |
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6月~7月 | 公聴会開催 | |
8月 | 都市計画案作成、区市町村へ意見照会 | |
9月 | 都市計画案の公告、縦覧 | |
11月 | 東京都都市計画審議会付議 | |
12月 | 決定告示(12月18日) |
Ⅱ 都市再開発方針等
また平成12年の法改正では、従来、整備、開発及び保全の方針の一部分として記述していた、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災再開発促進地区」を、独立した都市計画として別途定めました。
1. 都市再開発の方針(平成27年3月変更)
- ・本方針は、都市再開発法に基づく、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけるマスタープランです。
- ・今回、東京及び多摩部14都市計画について一斉見直しを行いました。
- ・東京都市計画、多摩部14都市計画で再開発促進地区(2号又は2項地区)約15,464ha、392地区(うち42地区が新規追加)を指定しました。
2. 住宅市街地の開発整備の方針(平成27年3月変更)
- ・良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランです。
- ・住宅市街地の開発整備に関する事業の効果的な実施、民間の建築活動等の適切な誘導を目的としています。
- ・東京及び多摩部19都市計画について、東京の都市づくりビジョン(改定)、東京都住宅マスタープラン、都市計画区域マスタープラン等に基づき見直しました。
- ・住宅市街地の開発整備の目標、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、重点地区490地区約19,150
(うち83地区約 1,957
が新規追加)を指定しました。
3. 防災街区整備方針(平成26年12月変更)
- ・本方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく、防災上危険性の高い木造住宅密集地域において、延焼防止機能及び避難機能が確保された街区の整備を促進するためのマスタープランです。
- ・今回の変更では、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく不燃化特区をはじめ、防災街区の整備に資する事業・制度等が既に導入されている又は確実に導入が見込まれる地区などを防災再開発促進地区として、82地区約5,135ha(新規追加18地区、区域変更17地区。新規追加及び区域変更により、約1,366haを追加)指定しました。
- ・また、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく特定整備路線をはじめとする都市計画道路や主要生活道路など、周辺の建築物等と一体となって防災機能を確保するために整備すべき道路や公園等を防災公共施設として、233か所(道路87か所、公園1か所を新規指定)指定しました。
※なお、都市計画区域マスタープラン及び都市再開発方針等については、都市整備局都市計画課、または各区市町都市計画担当課でご覧になれます。
〔参考〕