浄化槽工事業登録・届出 帳簿の備え付け
10 帳簿の備え付け(法第31条)
営業所ごとに帳簿を備え、業務に関し国土交通省令で定める事項(浄化槽工事業に係わる登録等に関する省令 第10条1項)を記載しこれを保存しなければなりません。
帳簿は添付書類(下記参照)とともに各営業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
帳簿(浄化槽工事帳簿)
浄化槽工事帳簿(A4) | |
注文者の氏名 又は 名称 | |
注文者の氏名の住所 |
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施工場所 | |
着工年月日 及び 竣工年月日 |
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工事請負金額 | |
当該工事に係る浄化槽設備士の氏名 及び 免状の交付番号 |
* この帳簿には次の書類を添付しなければなりません。
- 処理方式及び処理能力を記載した書面
- 構造図
- 仕様書
- 処理工程図
記事ID:039-001-20241022-010102