登録・届出の方法、要件
3 浄化槽工事業の登録・届出方法
登録・届出の方法には次の3種類があります。
(1)電子申請による方法・・・・詳しくはこちら
○ 令和6年12月3日からLoGoフォームを使った電子申請へ変わりました。
○ 令和6年12月2日で東京共同電子申請・届出サービスは終了しました。
○ 提出書類を作成してPDF化し、まとめてZIP圧縮してください。(電子申請の場合、副本はありません。)
○ 当該サービスに申請者情報を登録し、各手続の申請フォームで必要事項を入力するとともに
提出書類のZIPファイルを添付し、申請してください。
浄化槽工事業に係る登録(申請)
浄化槽工事業に係る更新登録(申請)
浄化槽工事業の変更届の提出
特例浄化槽工事業者に係る届出・変更の届出
(登録)
・ 申請内容を確認の後、建設業課から手数料金額を送信しますので、 クレジットカードかPayPay
で電子納付してください。
・ 手数料が納付されたことを確認の後、後日、登録手続きを行い、登録通知を郵送します。
(納付確認及び審査に最大2週間程度かかる場合があります)
(届出)
・ 申請内容を確認の後、手続き完了のお知らせを送信します。
(2)建設業課窓口で申請する方法
○ 提出書類(正本・副本)を建設業課受付にお持ちください。
(登録)
・ 申請内容と登録手数料を確認の後、副本を返却します。
・ 後日、登録手続きを行い、登録通知を郵送します。
(届出)
・ 申請内容を確認の後、副本を返却します。
(3)郵送で申請する方法【注:手数料不要の特例浄化槽の届出のみ郵送申請が可能です】
○ 郵送先 :〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建設業課事務担当
○ 郵送するもの:①提出書類(正本・副本)②副本返信用の封筒
*登録の更新は、従前の登録の有効期間満了の60日前から30日前までに申請して下さい。
(更新の際も新規と同様の書類が必要となります。)
(担当)
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎3階南側 市街地建築部建設業課事務担当
電話03-5321-1111(代表) 内線30-653
窓口受付 午前9時から12時 午後1時から5時 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
4 登録・届出の要件
浄化槽工事業の登録・届出をするためには、次の要件を備えていなければなりません。
(1) 営業所ごとに浄化槽設備士が設置されていること。
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
営業所ごとに置くとは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。
*浄化槽設備士
浄化槽工事を実地に監督するために必要な者であり、浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者
(2) 欠格要件に該当していないこと。
以下の欠格要件に該当するものは登録、及び届出を受けることができません。
- ①浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ②浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であったものを含む。)
- ③都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日 から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- ⑤申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- ⑥浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①から⑤までに該当するもの
- ⑦法人でその役員のうちに①から⑥までに該当する者があるもの
- ⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者