建設業法の一部改正について(令和7年12月12日施行)
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● 建設業法の一部改正について(令和7年12月12日施行)
第213回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定※について、令和7年12月12日に施行されました。
※受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止、建設工事の見積書に記載すべき事項を明記、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設、入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記。
改正内容に関する詳細等については国土交通省ホームページをご覧ください。
記事ID:039-001-20260108-016462