国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部改正について
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最終更新日:令和6(2024)年11月6日
国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部改正について
国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号)の改正が行われ、建設業法規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録土質改良基幹技能者講習、登録都市トンネル基幹技能者講習及び登録潜函基幹技能者講習を修了した者は、令和6年10月18日より建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定されました。
本改正により、当該講習の修了者は、とび・土工工事業の一般建設業の専任技術者の要件を満たす者となりました。
建設業の種類 | 登録基幹技能者講習の種目 |
---|---|
とび・土工工事業 | 登録土質改良基幹技能者 |
登録都市トンネル基幹技能者 | |
登録潜函基幹技能者 |
記事ID:039-001-20241208-012656