建設工事契約の紛争の調整:工事紛争の未然防止のために
工事紛争の未然防止のために
東京都建設工事紛争審査会に寄せられる申請や相談の多くは、契約書がないものや契約書の記載が不足していることが原因で起こるトラブルです。当初の契約書があっても、工事の追加や変更を口約束で済ませたり、工事代金の変更についてきちんと確認しなかったことなどが後になって、「言った、言わない」のトラブルに発展することがあります。
トラブルを未然に防ぐ為のポイントをチェックリストとしてまとめましたので、契約の際、参考にしてください。
発注者の方のチェックリスト |
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請負人の方のチェックリスト |
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★建設工事請負契約の原則として、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない」ことが建設業法第18条で定められています。
★建設業法第19条では、建設工事請負契約で定める内容として16項目を示すとともに、これらの内容を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないとしています。
★建設業法第2条第4項では、下請契約を「建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」としています。
★建設工事請負契約は、一般的には、工事請負契約書、工事請負契約約款、設計図や仕様書等が一体となって、契約の内容となります。
などを参考に契約書を作成することをお勧めします。
なお、上記チェックリスト以外にも、次のホームページも参考にしてください。
- 東京都都市整備局ホームページ
建築物を安全に建てるために「建築物を安全に建てるためのチェックリスト」
記事ID:039-001-20241022-010108