建設工事契約の紛争の調整:審査会の管轄
審査会の管轄(都の審査会が受理できる範囲)
手続きを管轄する建設工事紛争審査会は、当事者が受けている建設業許可の状況等により定められています。
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大臣 許可業者 |
東京都知事 許可業者 |
道府県知事 許可業者 |
無許可業者 |
非建設業者※ | 中央審査会 | 東京都審査会 | 道府県審査会 | 工事現場所在地 都道府県審査会 |
大臣 許可業者 |
中央審査会 | 中央審査会 | 中央審査会 | 中央審査会 |
東京都知事 許可業者 |
中央審査会 | 東京都審査会 | 中央審査会 | 東京都審査会 |
道府県知事 許可業者 |
中央審査会 | 中央審査会 | 中央審査会又は 道府県審査会 |
道府県審査会 |
無許可業者 | 中央審査会 | 東京都審査会 | 道府県審査会 | 工事現場所在地 都道府県審査会 |
※「非建設業者」= 一般都民の方など、建設業者(許可の有無を問いません。)ではない個人・法人
【建設業者の許可権者】確認はこちら
上記のとおり、次のいずれかの条件に該当する場合は、東京都の審査会の管轄です。
- ①当事者の双方が東京都知事の許可を受けた建設業者である場合
- ②当事者の一方のみが建設業者で、東京都知事の許可を受けたものである場合
- ③当事者の双方とも許可を受けた建設業者ではなく、その紛争に係る建設工事の現場が東京都内にある場合
○上記の①~③のいずれにも該当しない場合でも、当事者双方の合意(「管轄合意」といいます。)があれば、東京都建設工事紛争審査会への申請が可能です。
【管轄合意書の例】 様式はこちら
【参考】 次のいずれかに該当する場合は国土交通省の中央審査会の管轄です。
- ①当事者の双方又は一方のみが国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
- ②当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
記事ID:039-001-20241022-010110