建設工事契約の紛争の調整:申請時に必要な書類等
申請時に必要な書類等
提出書類
- (1) 申請書
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様式はこちら
記載要領はこちら - (2) 証拠書類
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工事請負契約書(注文書・請書)、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真など必要に応じて証拠書類の写しを提出してください。特に、工事請負契約書は必ず提出してください。
工事請負契約書の提出が困難な場合は、その他の契約内容の確認が可能な書類の提出に代えることができる場合がありますので、担当(下記の「お問い合わせ先」)へ事前にご連絡ください。 - (3) 添付書類
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①登記事項証明書(当事者が法人のとき)
申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。
なお、申請人と被申請人のいずれもが法人の場合は、双方分必要です。
②委任状(申請人が代理人を選任したとき)
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③仲裁合意書(仲裁を申請する場合)
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④管轄合意書(合意により管轄を定めたとき)
様式はこちら - (4) 申請手数料
- 現金に限ります。 申請手数料の金額はこちら
- (5) 予納金
- 現金に限ります。 予納金の金額はこちら
※審理開始後、審理の状況に応じて、書類やその他の証拠物等の追加提出を求められることがあります。的確で円滑な審理のため、提出期限までの提出にご協力をお願いします。
※所定の提出期限までに書類等が提出されない場合、審理期日の延期が生じるなど、円滑な審理に支障をきたすことがあります。また、審理の続行が困難と認められる場合、打切りとなることがあり、申請手数料はお返しできません。
提出部数
あっせん | 調停及び仲裁 | |
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(1) 申請書 | 3部 (正本1部+副本2部) | 5部 (正本1部+副本4部) |
(2) 証拠書類 | ||
(3) 添付書類 | 原本1部 | 原本1部 |
※上記部数に申請人用の控は含まれていません。申請の際には、提出分とは別に申請人用の控を作成し、保管してください。
申請手数料
申請手数料は紛争処理を求める事項の価額によって決まります。下記の計算式により手数料を算出します。
紛争処理を求める事項の価額 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 10,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×20円+ 8,000円 |
2,500万円まで | 価額(1万円単位)×15円+10,500円 |
2,500万円を超えるとき | 価額(1万円単位)×10円+23,000円 |
算定できないとき | 18,000円 |
紛争処理を求める事項の価額 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 20,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×40円+ 16,000円 |
1億円まで | 価額(1万円単位)×25円+ 23,500円 |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)×15円+ 123,500円 |
算定できないとき | 36,000円 |
紛争処理を求める事項の価額 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 50,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×100円+ 40,000円 |
1億円まで | 価額(1万円単位)× 60円+ 60,000円 |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)× 20円+460,000円 |
算定できないとき | 90,000円 |
(注) 1万円未満は切り上げて計算します。
あっせん | 751×15+10,500= 21,765円 |
---|---|
調 停 | 751×25+23,500= 42,275円 |
仲 裁 | 751×60+60,000=105,060円 |
請求する金額 | 100万円まで | 300万円 | 1,000万円 | 算定 できないとき |
---|---|---|---|---|
あっせん | 10,000円 | 14,000円 | 25,500円 | 18,000円 |
調 停 | 20,000円 | 28,000円 | 48,500円 | 36,000円 |
仲 裁 | 50,000円 | 70,000円 | 120,000円 | 90,000円 |
※あっせん又は調停が打切りとなった場合においても、申請手数料はお返しできません。ただし、次の場合に限り、納付された申請手数料の額の2分の1を還付します。
○あっせん又は調停…最初にすべき期日の終了前に申請を取り下げた場合
○仲裁…口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定があった場合又は最初にすべき期日の終了前に申請を取り下げた場合
※申請後に請求内容を変更して「紛争処理を求める事項の価額」が増額となるとき、申請人は、増額後の「紛争処理を求める事項の価額」に応じた申請手数料の額と、既に納付した手数料の額との差額を追加納付する必要があります。
※申請後に「紛争処理を求める事項の価額」を減額変更したとき、申請手数料は還付できません。
※あっせん又は調停が打ち切られた場合において、打切通知到達後2週間以内に申請人が仲裁の申請をしたときの申請手数料の納付額は、あっせん又は調停について納付した額を控除した残りの額となります。
予納金
審査会事務局が書類を郵送する費用等として次の金額を予納していただきます(審理の進行に伴い予納金が不足する可能性が生じた場合、追加で予納していただくことがあります。)。審理終了時において、剰余金があれば還付します。
申請の種類 | 予納額 |
---|---|
あっせん | 7,000円 |
調 停 | 15,000円 |
仲 裁 | 21,000円 |