建設工事契約の紛争の調整:申請を検討される方へ
申請を検討される方へ
紛争解決方法の検討
建設工事の請負契約に関わる紛争には、民事訴訟、ADR機関の利用、法律専門家を代理人にして行う協議など、いくつかの解決方法がありますが、それぞれ特長があり、紛争の態様に合った方法を選択されることをお勧めします。
審査会によるあっせんや調停は、簡便な手続きで費用を比較的に抑えて利用することができますが、紛争の態様によっては、民事訴訟など、他の解決方法をとることが解決につながりやすい場合があります。
また、仲裁では、仲裁判断を不服とする上訴ができません。
解決したい紛争の態様に合った紛争解決の方法をご検討ください。
申請前の確認事項
<申請準備に入る前に、次のことを確認してください。>
- (1)審査会の対象
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・ 建設工事の請負契約に関する紛争ですか?
・ 直接契約関係にある当事者間の紛争ですか? - (2)申請人・代理人
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・ 申請人は、工事請負契約の名義人ですか?
・ 代理人が申請する場合、代理人に対する委任状はありますか?
⇒委任状 - (3)審査会の管轄
- 東京都の管轄に属する紛争ですか? ⇒管轄について
- (4)紛争処理機関
- 工事請負契約書(発注書・請書)の中に、建設工事紛争審査会を利用できない旨の規定がありませんか?(契約書約款等に「紛争の解決」などの条項がある場合は、裁判所や審査会等紛争処理機関を指定している場合があるので、確認してください。)
- (5)審査会の種類
- あっせん、調停、仲裁のいずれの手続きですか? ⇒審査会の手続きの種類
- (6)仲裁合意
- 仲裁を利用する場合は、仲裁合意がありますか? ⇒仲裁合意
申請を検討される方、申請書類を作成される方で、ご不明な点などありましたら、「東京都建設工事紛争審査会 -工事紛争処理手続の手引-」をご覧いただくか、担当(下記の「お問い合わせ先」)までお問い合わせください。
東京都建設工事紛争審査会 -工事紛争処理手続の手引-(2024.04)
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なお、ご相談に対する担当からのご説明可能な内容は、東京都建設工事紛争審査会のご利用に関すること(審査会の制度、申請方法、紛争処理手続の流れなど)に限られます。これ以外の内容(建築技術に関すること、請負契約の解釈や法律的評価など)については、他の機関(「関係機関リンク先一覧」に記載の機関など)にご照会ください。また、建設業者への指導監督に関することも、審査会では扱いません。
申請手続について
<申請の前に、必ず担当への事前確認を行ってください。>
- (1)事前確認
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申請をスムーズに行い、申請される方のご負担をできるだけ少なくするため、提出書類について事前の確認を行っています。
申請書を作成した段階で、担当までお電話をお願いいたします。 - (2)本申請
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① 申請方法
提出書類をご持参の上、直接窓口でご申請ください(郵送による申請をご希望の場合は、担当まで事前にご連絡ください。FAX・メール等による申請は受け付けておりません。)。
② 申請時の手続
・提出書類の確認・受理
・今後の紛争処理手続の流れについてのご案内
紛争処理手続の流れ
あっせん・調停の申請から事件終結まで
※仲裁については、処理の流れが異なります。 |
※審理開始後、審理の状況に応じて、書類やその他の証拠物等の追加提出を求められることがあります。所定の提出期限までに書類等が提出されない場合、審理期日の延期が生じるなど、円滑な審理に支障をきたすことがあり、審理の続行が困難と認められる場合、打切りとなることがあります。