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屋外広告物許可済シール(標識票)について

●東京都屋外広告物条例では、広告物等の許可を受けた人に、許可期間等の表示を義務づけています。

●このたび東京都では、広告主等の表示義務の徹底を図り、違反広告物の表示・掲出を防止するため、平成21年1月19日から許可済シールを導入します。

屋外広告物許可済シール(標識票)とは

●許可済シールとは、東京都屋外広告物条例施行規則第7条に基づき、許可期間等を表示したシールのことをいいます。

●広告物等の許可を受けたにも関わらず、許可済シールを広告物等の見やすい箇所にはり付けていないと、違反広告物との誤解を受ける場合があるので、広告物等の許可後には、必ず許可済シールをはり付けてください。

 ※条例に違反すると、氏名公表の措置や30万円以下の罰金が課される場合があります。

手続きの流れについて

 屋外広告物の許可を受け、当該広告物に許可済シールをはり付けた後、このはり付け状況を許可窓口に報告して下さい。

手続きの流れ:広告主等が 1、屋外広告物許可申請を行う。2、許可窓口が屋外広告物を許可書と許可済シールを渡す。3、広告主等が屋外広告物に許可済みシールを貼る。4、広告主等が許可窓口に張り付け状況の報告を行う。

● 許可済シールのはり付け箇所
⇒広告物の表示面、建築物の出入口付近、広告物直下やその付近など、許可窓口とご相談して下さい。

実施時期について

●許可年月日が平成21年1月19日以降の広告物等から、許可済シールのはり付けを実施します。

すでに許可済の広告物等の扱い

●許可年月日が平成21年1月18日以前の広告物等については、許可済シールをはり付ける必要はありません。

許可が不要である自家用広告物について

自家用広告物のうち、合計面積が一定規模以下のものは、許可が不要です。

●自家用広告物とは…
自己の店舗やテナント等に、その店名や名称等を表示した広告物のことです。

●用途地域ごとの合計面積の上限

用途地域 合計面積
第1種・第2種低層住居専用地域、
第1種・第2種中高層住居専用地域 等
平方メートル以下
第1種・第2種住居地域、準住居地域、
近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域 等
10平方メートル以下