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建設業法施行規則の一部改正について(専任技術者の要件の緩和)

最終更新日:令和5(2023)年6月26日

● 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

 令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。

 改正内容に関する詳細等については国土交通省ホームページをご覧ください。


お問い合わせ先

市街地建築部 建設業課 審査担当
代表 03-5388-3353 内線 30-661、662