最終更新日:令和6(2024)年5月30日
建設工事紛争審査会のご案内
<相談・受付に当たってのお願い>
円滑なご相談と手続きのため、相談受付方法等を下記のとおりとしています。ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
東京都建設工事紛争審査会によるあっせん、調停及び仲裁に係る相談及び手続き
○相談 電話(推奨)
○窓口での書類提出 電話による予約制
都市整備局市街地建築部調整課工事紛争調整担当
電 話 03-5388-3376
※担当でお受けできるご相談は、東京都建設工事紛争審査会によるあっせん、調停及び仲裁に係る制度・手続きに関するものに限られます。
※これ以外のもの(建築技術に関すること、請負契約の解釈や法律的評価など)については、他の機関にご相談ください。
建設工事の請負契約に関する
紛争が生じた場合には・・・⇒紛争が生じた場合
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約における直接の当事者間の紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関で、国土交通省(本省)と全国の都道府県に置かれています。
工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに、補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約に関する紛争が生じてしまい、当事者間の話合いを進めても解決の見込みが立たない場合は、どうしたらよいでしょうか。
建設工事紛争審査会は、裁判と並ぶ紛争解決方法として利用されており、建設工事請負契約の紛争解決に特化して設けられた準司法的機能を有する専門的・技術的な裁判外紛争処理機関です。
東京都建設工事紛争審査会は、東京都に知事の附属機関として置かれた審査会です。
(注)審査会は、建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
委託その他いかなる契約件名をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなされます。
建設工事紛争審査会が取り扱う紛争
建設工事紛争審査会が取り扱うことができる事件は、
の範囲内で請負契約の直接の当事者間の紛争です。