建設工事紛争審査会のご案内
<新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた受付方法等の変更について>
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、下記のとおり相談受付方法等を一部変更いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
建設工事紛争審査会によるあっせん、調停及び仲裁に係る相談
○相談 電話(推奨)
都市整備局市街地建築部調整課工事紛争調整担当
電 話 03-5388-3376
建設工事の請負契約に関する
紛争が生じた場合には・・・⇒紛争が生じた場合

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約における直接の当事者間の紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに、補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約に関する紛争が生じてしまい、当事者間の話し合いを進めても解決の見込みが立たない場合は、どうしたらよいでしょうか。
建設工事紛争審査会は、裁判での解決と並んで利用されている建設工事請負契約の紛争解決に特化して設けられた専門的・技術的な紛争処理機関です。
(注)審査会は、建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
建設工事紛争審査会が取り扱う紛争
建設工事紛争審査会が取り扱うことができる事件は、
の範囲内で請負契約の直接の当事者間の紛争です。