このページの本文へ移動

建設工事請負契約の紛争の調整

工事紛争の未然防止のために

 東京都建設工事紛争審査会に寄せられる申請や相談の多くは、契約書がないものや契約書の記載が不足していることが原因で起こるトラブルです。当初の契約書があっても、工事の追加や変更を口約束で済ませたり、工事代金の変更についてきちんと確認しなかったことなどが後になって、「言った、言わない」のトラブルに発展することがあります。
 トラブルを未然に防ぐ為のポイントをチェックリストとしてまとめましたので、契約の際、参考にしてください。


発注者の方のチェックリスト
  • ・請負業者及び工事監理は信頼できる業者を選びましょう。
    (建設業許可の要件など⇒詳しくはこちら
    (東京都都市整備局では都知事許可の建設業者についての許可申請書等の閲覧ができます。⇒詳しくはこちら
    (建設業許可業者の検索⇒国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報情報検索システム
  • ・地盤調査や基礎工事は十分に行いましょう。
  • ・できれば、建築士事務所に工事監理を依頼するとよいでしょう。
  • ・確実な資金計画を立てましょう。
  • ・契約の際は、契約書等★をよく読み、納得するまで署名や押印をしないようにしましょう。その際、無理な工期は設定せず、必ず余裕をもちましょう。
  • ・追加工事は特にトラブルの発生しやすいところです。工事金額や工事内容、工事完成時期等について両当事者で合意をしておきましょう。
  • ・追加工事に限らず、業者との約束は日付を記入し、施工者の確認印、署名等をもらい、必ず書面にしておきましょう。
  • ・業者任せにせず、自分の目で現場を見ましょう。
請負人の方のチェックリスト
  • ・発注者との長いつきあいを考え、また、発注者との円滑なコミュニケーションを図ること。
  • ・きちんとした契約書等★を作成し、発注者にきちんと説明すること。
  • ・追加工事に限らず、発注者との約束は日付を記入し、発注者の確認印、署名等をもらい、必ず書面にしておくこと。
  • ・元請負人は、下請業者の選定・監督は元請の責任であることを十分自覚し、元請としての責任を果すこと。また、下請業者と契約内容を明確化し、契約書等の書面を取り交わすこと。
    (一括下請負や不当に低い請負代金、不当な使用資材等の購入強制はいずれも建設業法違反です。)⇒建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省ホームページ)別ウインドウを開く
  • ・下請負人は、自分の身は自分で守る気持ちを持ち、契約書等の書面の取交しや交付を求め、技術的にも法律的にもきちんとした仕事をすること。

★建設工事請負契約の原則として、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない」ことが建設業法第18条で定められています。

★建設業法第19条では、建設工事請負契約で定める内容として16項目を示すとともに、これらの内容を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないとしています。

★建設業法第2条第4項では、下請契約を「建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」としています。

★建設工事請負契約は、一般的には、工事請負契約書、工事請負契約約款、設計図や仕様書等が一体となって、契約の内容となります。

○ 建設工事標準請負契約約款(中央建設業審議会決定)別ウインドウを開く

○ 民間(七会)連合協定工事請負契約約款別ウインドウを開く

などを参考に契約書を作成することをお勧めします。

なお、上記チェックリスト以外にも、次のホームページも参考にしてください。