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盛土規制法に基づく規制

最終更新日:令和6(2024)年3月18日

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
 東京都では、令和6(2024)年7月下旬に、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

(参考)国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます
~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~」
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html

1 新制度への移行スケジュール・規制区域

 東京都では、以下のスケジュールで新たな制度へ移行します。

  • 令和6(2024)年1月29日  盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表
    盛土規制に係る基準類(案)の公表(2月28日まで意見募集)
  • 令和6(2024)年7月下旬予定 盛土規制法に基づく規制の開始(各規制区域の指定) ※
    ※ 東京都における規制区域の指定は、都知事が八王子市以外について、八王子市長が八王子市について行います。

 なお、経過措置として、盛土規制法に基づく新たな規制区域を指定するまでは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。

 盛土規制法では、都道府県知事等(東京都では、都知事(八王子市以外)及び八王子市長(八王子市))が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

(1)宅地造成等工事規制区域
 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

イメージ図

 このたび、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施したため、その結果を公表します。

 都内では、島しょ部を含むほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。

 新制度への移行後は、以下の点に注意してください。

  • ○ 規制区域内で盛土等が行われた土地では、過去の盛土等も含めて、土地所有者等ができる限り土地を常に安全な状態に維持することが必要です。
  • ○ 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
  • ○ 不動産取引を行う際 、宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明に際して、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されます。

2 規制の対象となる主な行為

 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

(1)規制対象となる盛土等の規模

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

(2)許可のための基準類
 東京都行政手続条例において、行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準(審査基準)を設定し、原則として、公にしておかなければならないとされています。
 現在、盛土規制法に基づく基準類の制定に先立ち、都民のみなさまに案をお知らせするとともに、ご意見を募集し、結果を公表しました。

 いただいたご意見を踏まえ、令和6(2024)年7月下旬に基準類を公表する予定です。

(参考)都の条例・規則で規制強化する規定一覧

規定一覧

3 許可申請

(1) 窓口

(2) 許可申請から工事完了までの流れ

 なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、③以降が適用されます(みなし許可)。

(3) 区域指定日をまたぐ工事の対応
  区域指定時の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。

※1 区域指定日から21日以内に、当該工事についての届出が必要です。
※2 盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務等の対象となります。
旧法に基づく
宅造規制区域
宅造許可又は開発許可の取得状況 区域指定時の
工事着手状況
適用 必要手続
なし 届出※1
区域指定時に宅造許可又は開発許可あり 未/済 旧法
区域指定時に宅造許可申請中で許可前 新法 許可申請
区域指定後に開発許可取得 新法※2
なし 届出※1
区域指定時に開発許可あり 新法 許可申請
届出※1
区域指定後に開発許可取得 新法※2

(4) 盛土規制法に係る手引(令和6年3月11日時点案、改訂作業中)
 盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準を手引として取りまとめています。

4 基礎調査結果の公表

 盛土規制法では、都道府県等(東京都では、都知事(八王子市以外)及び八王子市長(八王子市)は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、調査結果を公表することとされています。

(1)区域指定のための基礎調査の結果

(2)既存盛土調査の結果

ア 大規模盛土造成地
 調査結果として、大規模盛土造成地マップを公表しています。

イ その他既存盛土
 今後、調査結果を公表予定です。

 なお、統一的に調査を実施するに当たり、都道府県等が判断すべきとされている事項については、盛土のあり方検討会議有識者検討会で基準を検討しており、会議資料及び議事要旨を公表しています。

5 My City Report 民地にある「危なそうな盛土」や「擁壁のひびわれ」などをアプリで投稿しよう!

 市民協働投稿サービス「My City Report」(以下「MCR」)を利用して、民地にある危なそうな盛土、擁壁のひびわれなどを簡易に通報することができます。

試行運用期間:令和6(2024)年1月29日から2月28日まで ※試行運用は終了しました。

マイシティレポート

 MCRというスマートフォンアプリを利用して、民地にある危なそうな盛土、擁壁のひびわれなど、言わば、「盛土のこまった!」を、気づいたその場で投稿できます。

  • ・盛土等の異状が見られる箇所を写真撮影し、投稿すると、位置情報とともに都に伝わります。
  • ・都民の皆様からの通報を受け、必要に応じて現地の状況確認等を行います。
  • ・アプリの投稿は、24時間いつでも可能です。

 試行運用結果を踏まえ、盛土規制法に基づく新制度への移行にあわせ、本格運用の開始を予定しておりますので、ぜひご利用ください。

6 盛土規制法に関するよくある質問(FAQ)

7 (参考)造成宅地防災区域について

 東京都は、「造成宅地防災区域」は指定していません。また、今後指定する予定もありません。宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書への記載方法等については、お問合せ頂いても回答できません。

お問い合わせ先

市街地整備部 区画整理課 盛土対策担当
(直通) 03-5320-5132
メール S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。