このページの本文へ移動

特別緑地保全地区

最終更新日:令和6(2024)年1月11日

特別緑地保全地区とは


世田谷区経堂五丁目(平成26年5月撮影)

調布市仙川崖線緑地(平成26年5月撮影)
 都市緑地法に基づき、豊かな緑を未来へ継承するために、都市において良好な自然的環境を形成している緑地を指定するものです。
 税金の優遇等により樹林地を所有する負担を軽減することができる一方、建築行為や木竹の伐採など、緑を守るために支障となる行為は制限がかかります。
 なお、行為制限の許可については、各区市等で所管しています。

指定によるメリット

  • ◆税金の優遇により土地の所有コストを軽減できます。
    相続税は最大で8割の評価減、固定資産税は最大1/2まで減免されます。(現地の状況によって、割合は異なります。)
  • ◆管理協定制度の併用により、管理の負担を軽減することができます。
    管理協定制度とは、地方公共団体等が土地所有者と協定を締結し、代わりに緑地の管理を行う制度です。
  • ◆市民緑地制度の併用により、地域の人々が自然とふれあう場として緑地を活用することができます。
    市民緑地制度とは、土地所有者と地方公共団体または緑地管理機構が契約を結び、緑地や緑化施設などを公開する制度です。

土地の買入れ

 行為の制限により土地の利用に著しい支障をきたす場合、土地所有者は土地の買入れを区または市(町村の区域は都)に申し出ることができ、都または区市町村あるいは緑地保全・緑化推進法人はその土地を買い入れることとなっています。その場合、土地の譲渡所得のうち2000万円が控除され、所得税が減額されます。

指定による行為の制限

特別緑地保全地区内では、次の行為を行う場合、区市または都(町村の場合)の許可が必要になります。
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・その他、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

 ただし、公益性が特に高い事業で緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で政令で定めるもの、都市計画決定前に既に着手していた行為、非常災害のため必要な応急措置等についてはこの限りではありません。

特別緑地保全地区の指定

 特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区として、区市町村(10ha以上かつ2以上の区市町村の区域にわたるものは都)が計画決定を行います。 指定については、各区市町村へご相談ください。

指定要件(都市緑地法第12条)

  • ◆無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
  • ◆神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
  • ◆次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
  •  ・風致又は景観が優れていること
  •  ・動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること
特別緑地保全地区の指定の流れ

東京都内の特別緑地保全地区

特別緑地保全地区一覧(令和3年4月1日現在)

  • ※建築等を行おうとする土地が、特別緑地保全地区であるか確認する場合は、当該区市町村の窓口でご確認ください。
    ただし、七国・相原特別緑地保全地区の計画線の確認については、東京都へお問い合わせください。
都市計画公園・緑地等、風致地区及び特別緑地保全地区の計画線の確認について

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
(直通) 03-5388-3264