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風致地区

最終更新日:令和6(2024)年1月11日

風致地区とは

 都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市において良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域を指定するものです。

指定による行為の制限

 風致地区は、10ha以上は都、10ha未満は区市町村が指定し、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」で定める基準に従い、地方公共団体が条例を制定することとなっています。条例に基づき、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。
 なお、行為制限の許可については各区市で所管しています。
区市担当部署一覧はこちらからご確認ください。(東京都建設局のホームページ)

東京都内の風致地区

風致地区一覧(令和3年4月1日現在) (PDFファイル386KB)

※建築等を行おうとする土地が、風致地区であるか確認する場合は、当該区市町村の窓口でご確認ください。
ただし、以下の風致地区の計画線の確認については、東京都へお問い合わせください。
・区部:明治神宮内外苑、多摩川、弁慶橋、市ヶ谷、お茶の水
・市部:玉川上水(小金井市・小平市御幸町・同市回田町の一部)、東京道
都市計画公園・緑地等、風致地区及び特別緑地保全地区の計画線の確認について

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
(直通) 03-5388-3264