二級・木造建築士定期講習未受講者の取扱いについて
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国土交通省からの要請により、新型コロナウイルス感染予防のため、建築士法に基づく登録講習機関では、建築士法第22条の2に基づく建築士定期講習について、7月以降の建築士定期講習の実施については、講習受講者、講師及び職員への感染拡大防止に万全を期して実施することになりました。
引き続き、二級建築士及び木造建築士の定期講習未受講者の取り扱いについて、下記のとおりとすることといたしましたので、お知らせいたします。
記
新型コロナウイルス感染症対策に係る感染拡大防止に起因する理由により、建築士法第22条の2に定められた建築士定期講習に係る責務を果たせなくなる場合について、二級建築士及び木造建築士の建築士法第10条の規定の取扱いは柔軟に行うことを予定しています。
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000057.html
記事ID:039-001-20241022-010126