二級・木造建築士定期講習未受講者の受講期限の延長について
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国土交通省からの要請により、新型コロナウイルス感染予防のため、建築士法(以下「法」という。)に基づく登録講習機関では、法第22条の2に基づく建築士定期講習について、本年4月末まで実施を控えることとなりました。
このため、二級建築士及び木造建築士の定期講習未受講者の受講期限(本年3月31日)については、下記のとおり延長することといたしましたので、お知らせいたします。
記
定期講習の受講期限
(当初) :令和2年3月31日
(変更後):令和2年5月以降
※建築士定期講習の実施状況等を踏まえつつ、改めて検討し通知する。
記事ID:039-001-20241022-011783