最終更新日:令和3(2021)年1月15日
建設業許可のご案内
お知らせ
建設業法改正に関するお知らせ
令和3年1月1日より、押印手続きの見直しに関する建設業法施行規則の改正があり、様式が一部変更されました。
また、令和2年10月1日の申請受付分(新規・追加・更新とも)より、適切な社会保険への加入が許可要件となりましたのでご注意下さい。 概要は、以下の国交省ホームページでご確認ください。
- ■令和2年10月1日付建設業法改正に伴う「適切な社会保険への加入」について
- ■「経営業務管理要件」の変更及び「必要書類の変更」について
■令和2年10月1日付法改正および郵送受付に関するQ&A
(参考)
■新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
(ページ下段<建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について>を参照してください)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html - ■建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について)
https://www.mlit.go.jp/common/001361328.pdf
建設業許可申請・届出
申請書類の記入方法、その他詳細については「建設業許可(申請・変更)の手引」を確認してください。建設業課受付窓口で無料配布しているほか、下のリンク先からもPDFデータをダウンロードすることができます。
建設業許可 手引、申請書類等のダウンロードについて
- ■建設業許可(申請・変更)の手引(令和2年度第2版)、
令和3年1月1日 以降の各種様式については こちらのページ
東京都知事許可書類の受付
1 受付時間
午前9時00分~正午12時00分 ※窓口受付の縮小について
※新規の申請は午前9時00分から11時30分、午後1時00分から4時までにお願いします。
2 お問い合わせ先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 都庁第二本庁舎3階南側 代表 03-5321-1111
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
代表 03-5321-1111 内線 30-692,693,694,695,689
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
代表 03-5321-1111 内線 30-661,662,666,671
※窓口審査中は電話のお問い合わせに対応することができませんのでご了承ください
更新申請、業種追加申請、決算報告書、全部廃業届、また一定の場合を除いた変更届については、当面の間は原則郵送対応となっております。詳細については、こちらを確認してください。
・補正書類のメール対応の開始について
送信先のメールアドレス等については、現在調整中となります。お知らせをご参照ください。
他の用件については、従来通りお電話でお問い合わせいただくようお願いいたします。
大臣許可の受付
※ 大臣許可について、令和2年4月1日より都道府県経由事務が廃止されました。
各種申請書・変更届出書等全ての手続きについて、関東地方整備局建政部建設産業第一課への直接持参または郵送による提出となります。
〒330-9739 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館6階 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
代表 048-601-3151 内線 6145
http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000052.html

行政書士による事前相談
初めて申請される場合等は「行政書士による相談窓口」をご利用ください。具体的なケースについて、相談員(行政書士)が無料でご相談に応じております。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、電話による相談のみとなります。下記の電話番号により、電話相談をご利用ください。
行政書士による相談窓口
平日(月曜日~金曜日) 午前9時30分~11時30分、午後1時~4時30分
建設業課内(東京都庁第二本庁舎3階南側)
代表 03-5321-1111 内線 30-657,658,659
○ 建設業許可証明書・解体工事業登録証明書
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、建設業許可及び解体工事業登録を有していることを示す証明書の発行について、郵送のみ申し込みを受け付けます。(リンク)
- 対象
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- ・東京都知事許可業者
- 東京都内に主たる営業所がある国土交通大臣許可業者(他道府県に主たる営業所がある建設業者については、営業所が東京都内にあっても証明書を発行することはできません。)
- ・解体工事業登録業者
- 交付時間
- 午前9時00分から午後5時00分まで
- 手数料
- 証明書1通につき400円
証明 | 建設業許可証明書発行申込書 | ![]() |
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証明 | 解体工事業登録証明書発行申込書 | ![]() |
![]() |
お問い合わせ先
市街地建築部 建設業課 証明窓口
代表 03-5321-1111 内線 30-656
○ 許可申請書類の閲覧
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、建設業課閲覧コーナーは当面の間、閲覧時間及び入場人数等を制限させていただきます。
現在有効な東京都知事許可を受けている建設業者について、閲覧コーナーで許可申請書及び変更届出書等の閲覧をすることができます。
※建設業法及び建設業法施行令の改正により、平成27年4月1日以降に提出(申請、届出)があった許可申請書及び変更届出書等については、個人情報が閲覧対象から除外されたほか、都庁では大臣許可業者の書類の閲覧はできなくなりました。
※更新申請や事項変更等で審査中の業者の書類は手続きが完了するまで閲覧することができません。
手数料 建設業許可業者1件の閲覧につき300円 (手数料は現金による納入となります)
利用者の皆様へのお願い
●利用の際は、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。
●風邪のような症状のある方、体調のすぐれない方は利用をお控えください。
●閲覧所の混雑を避けるための入場制限等
①閲覧所の入場は最大8名とし、超える場合は入場を制限させていただきます。
②利用者一人あたり、申し込みは1日一回、件数は10件までとさせていただきます。
お問い合わせ先
市街地建築部 建設業課 閲覧コーナー
代表 03-5321-1111 内線 30-698,699