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バリアフリー法第17条に基づく認定

最終更新日:平成28(2016)年6月6日

認定の効果・メリット

認定特定建築物のシンボルマーク
シンボルマーク

認定特定建築物のシンボルマーク

高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報提供することにより、利用者にとって利便性が高い施設としての認識が広がり、施設利用が促進される効果が期待できます。

容積率の緩和

誘導基準によるバリアフリー化を計画する場合、廊下、便所等の建築物特定施設の床面積が通常よりも大きくなりますが、その通常の床面積を超える部分については、容積率算定の基礎となる延べ面積に不算入とすることができます。

(緩和できる部分の例) 車いす使用者用便房、廊下等、階段など

支援制度

  • 補助制度
    国土交通省所管バリアフリー環境整備促進事業の活用により、認定特定建築物におけるスロープ、エレベータ等、高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設を整備する場合は、店舗、ホテル等の専ら商業用に供する部分を除き、補助金が受けられます(地方自治体の補助制度がある場合に限る。)。