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1 建築物バリアフリー条例
建築物移動等円滑化基準(義務基準)への適合義務

最終更新日:平成24(2012)年12月5日

ベビーチェア、ベビーベッドの設置が義務付けられる特別特定建築物

 建築物バリアフリー条例第7条で以下の建築物が定められています。

特別特定建築物 床面積の合計
ベビーチェア ベビーベッド
幼稚園 200平米
以上
1,000平米
以上
病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
集会場(一の集会室の床面積が200平米を超えるものに限る。)又は公会堂
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
博物館、美術館又は図書館
診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) 500平米
以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
飲食店
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
展示場 1,000平米
以上
ホテル又は旅館
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

授乳及びおむつ交換のできる場所の設置が義務付けられる特別特定建築物

 建築物バリアフリー条例第10条で以下の建築物が定められています。

特別特定建築物 床面積の合計
病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) 5,000平米
以上
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
集会場(一の集会室の床面積が200平米を超えるものに限る。)又は公会堂
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル又は旅館
博物館、美術館又は図書館
展示場