環二地区-立体道路制度
立体道路制度
通常、道路区域とは平面的な区域で指定されています。このため、道路の上下の空間には建築物を建てることはできません。しかし立体道路制度とは、道路区域を立体的に定めることで、道路施設として必要な空間以外の空間を建築物等に利用できるようにした制度です。
平成元年の道路法、都市計画法、都市再開発及び建築基準法の改正により、道路と建築物等を立体的に区分けして、土地の有効活用を図ることができるようなりました。
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道路区域が平面で指定されるため、地上と地下に関係なく建築物など建てることはできない。 | 道路区域が立体的に指定されるため、上下の空間に建築物などを建てることができる。 |
当地区における活用
環二地区では、Ⅲ街区(虎ノ門街区)において立体道路制度を活用しています。同じ地域で引き続き生活したいという権利者の声に応えるため、環状第二号線の本線を地下に通し、道路の上下空間を建築可能区域としました。地下トンネルの上下部に建築物を重ね、限られた空間の中で、道路と建築物とを共存させる有効利用を図っています。
記事ID:039-001-20241022-011482