面的なバリアフリー化の取組について
東京都では、誰もが安⼼して⽇常⽣活を送れるよう、区市町村や施設管理者等への各種補助や技術的⽀援を通じ、バリアフリー化を推進しています。
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「⾯的なバリアフリー化」とは、地域における高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するために、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、建築物等の生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設について、一体的に移動等円滑化を図ることです。
「面的なバリアフリー化」を図ることにより、高齢者や障害者等が移動する際、施設を利用する際の利便性や安全性の向上が図られ、誰もが暮らしやすいまちづくりに繋がります。また、外出機会の増大により、まちの活性化も期待されます。出典:国⼟交通省「移動等円滑化促進⽅針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」
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バリアフリー法における面的なバリアフリー化に関する計画の位置付け
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)では、区市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該区市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(以下「マスタープラン」という)及び移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という)を作成するよう努めるものとされています。
出典:国⼟交通省「移動等円滑化促進⽅針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」に東京都加筆
計画策定の流れ・役割分担
⾯的なバリアフリー化の計画の策定にあたっては、①マスタープラン⇒②基本構想⇒③特定事業計画と順を追って、バリアフリー化の内容を具体的に検討していきます。(※区市町村の状況により、流れは異なる場合もあります。)
区市町村が主体となってマスタープラン・基本構想を作成したのち、事業主体となる施設管理者等が特定事業計画を作成し、計画的なバリアフリー化を推進します。国や東京都は、これらの取組に対し、技術的⽀援や財政的⽀援を⾏っています。⾯的なバリアフリー化に向けた計画策定の流れ
⾯的なバリアフリー化の役割分担
特定事業における整備の実施例
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①⑥ 荒川区バリアフリー基本構想(R3.3)
②⑧ 杉並区バリアフリー基本構想(R5.3)
③④⑤ 調布市バリアフリー特定事業計画(R5.3)
⑦⑨⑩ 国分寺市バリアフリー特定事業計画(R5.3)
⑪ むさし府中バリアフリーマップ(R3.3)
当事者参画
マスタープラン・基本構想の作成においては、「まち歩き点検」やバリアフリー法で定められた「住⺠提案制度」などをはじめ、都⺠の意⾒を反映させる機会があります。
⾯的なバリアフリー化を効果的に進めるためには、これらの機会を活⽤し、都⺠のみなさまと施設管理者や公安委員会などの関係者とが、協⼒・連携することが有効です。まち歩き点検の実施風景
出典:杉並区バリアフリー基本構想(R5.3)
出典:港区バリアフリー基本構想推進協議会
芝地区部会まち歩き点検(R4.10)
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マスタープラン・基本構想作成状況(令和6年3⽉末時点)
都内区市町村におけるマスタープラン・基本構想で定める地区の指定状況は以下の通りとなっています。
区市町村別の計画⼀覧
計画名をクリックすると、計画書の公開ページへ移動します。()内は策定年月。
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法政令・条例、ガイドライン
国土交通省
東京都
計画策定に向けた支援
国土交通省
東京都
心のバリアフリー
国土交通省
東京都
お役立ち情報
東京都
公益財団法人