最終更新日:令和2年8月21日
ここでは、都市計画法の開発許可制度と宅地造成等規制法の工事許可についてご紹介します。
【新型コロナウィルス感染症対策期間中の窓口相談について】
感染拡大防止のため、対面でのご相談の受付が縮小される窓口があります。
ご訪問の前に各窓口へご確認くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
地域ごとの窓口は、下記の「開発行為許可申請・相談窓口一覧表」または「宅地造成工事許可申請・相談窓口一覧表」をご覧ください。
都市計画法の開発許可制度
開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導することで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的としています。
※市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発を許可する制度です。
開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。
宅地造成等規制法の工事許可
宅地造成工事により、がけくずれなどのおそれがある区域を宅地造成工事規制区域に定めています。
この区域内で工事を行う場合には許可が必要となる場合があります。(都市計画法による開発許可を受ける宅地造成工事については、宅地造成等規制法の許可は不要です。)
宅地造成工事規制区域については、こちらから確認できます。
※ (都内に「造成宅地防災区域」は指定されていません)
都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル
◇ 「審査基準」を令和2年1月30日に改定しました。
◇ 「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準
(令和2年1月30日改定版)
- 表紙及び目次(
344KB)
- 第1章 開発許可制度(
411KB)
- 第2章 開発許可の基準等(
1.72MB)
- 第3章 市街化調整区域における立地基準(
743KB)
- 第4章 開発許可後の手続き等(
206KB)
- 第5章 許可申請等に必要な書類及び図面(
631KB)
- 「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(
317KB)
- 開発行為における無電柱化の技術的指針(
1.50MB)
- 資料編(
1.72KB)
(旧基準)
- 表紙及び目次(
152KB)
- 第1章 開発行為(
1.43MB)
- 第2章 建築行為の制限(
264MB)
- 第3章 許可に基づく地位の承継(
55.7KB)
- 第4章 許可申請等に必要な書類及び図面(
624KB)
- 「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(
303KB)
- 資料編(
1.30KB)
●宅地開発における無電柱化について
●審査基準は、「都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係実務マニュアル」という名称で、下記のとおり販売しています。
・販売場所 | : | 都民情報ルーム(東京都庁第1本庁舎3階南側)![]() 電話 03-5388-2276 |
・販売時間 | : | 午前9時~午後6時15分(閉庁日を除く) |
「宅地開発無電柱化パイロット事業」の事業者を募集します
◇ 東京都では、安全で快適な都市づくりのため無電柱化の取組みを進めています。
◇ 今年度より新たに、宅地開発で整備される道路の無電柱化について検討を始めます。
◇ 技術面や制度面の課題を把握するため、先導的な取り組み(パイロット事業)を募集し、無電柱化の費用を助成します。
- 宅地開発無電柱化パイロット事業実施要綱(
226KB)
- 宅地開発無電柱化パイロット事業実施要綱(様式)
- 宅地開発無電柱化パイロット事業【令和2年度 募集要項】(
419KB)
- 宅地開発無電柱化パイロット事業の手続きフロー(
519KB)
- (参考)令和2年8月19日(水)プレス発表はこちら
- (参考)令和2年4月17日(金)プレス発表はこちら
- 宅地開発無電柱化パイロット事業 電線管理者事前協議受付窓口
●東京電力パワーグリッド
●NTT 東日本
●通信企業者連絡協議会(通信・放送事業者)
●日本ケーブルテレビ連盟
ケーブルテレビ各社につきましては、下記の「お問い合わせ先」市街地整備部 区画整理課 開発指導担当までお願いいたします。
東京都都市整備局関係手数料条例抜粋(平成19年4月1日)
お問い合わせ先
(開発許可・宅地造成に関する工事許可に関すること)市街地整備部 区画整理課 開発指導担当・宅地造成担当
(直通) 03-5320-5139
新型コロナウィルス感染症による影響により、当面下記の通り対応をさせていただきますので、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします
・ご相談については、なるべくメールをご使用ください。
・島しょ部の「開発登録簿」の閲覧についても、メールで予約をお願いいたします。
件名に【開発許可相談】や【開発登録簿閲覧】と記載してご送信ください。
メール宛先:S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。
市街地整備部 管理課 開発審査担当
(直通)03-5320-5106
東京都庁:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5321-1111(代表)