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建築物のバリアフリーの取組について

最終更新日:令和6(2024)年3月25日

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1 建築物バリアフリー条例

 東京都では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)第14条第3項に基づき、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(以下「建築物バリアフリー条例」という。)を制定しています。

○ 建築物バリアフリー条例が定める事項

① 義務付け対象とする用途の拡大

 バリアフリー法で定める特別特定建築物(不特定多数、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物)に加え、共同住宅、学校等の特定建築物(多数の者が利用する建築物)にもバリアフリー化を義務付けています。

<義務付け対象となる用途>

バリアフリー法で定める特別特定建築物 建築物バリアフリー条例で定める特別特定建築物
 

主に不特定多数、又は主として高齢者、障害者等
が利用する建築物特定施設の部分が対象

 

多数の者
が利用する建築物特定施設の部分が対象

※バリアフリー法施行令で特別特定建築物に定めている公立小学校等及び建築物バリアフリー条例で追加した特別特定建築物については、法又は条例の条文中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」は「多数の者が利用する」と読み替えます。

② 対象規模の引き下げ

 バリアフリー法で定めるバリアフリー化の義務付け対象となる規模(2,000平方メートル)の要件を引き下げ、特別特定建築物の用途に応じて、全ての規模、500平方メートル以上、1,000平方メートル以上としています。

<義務付け対象となる建築物の規模>

バリアフリー法施行令で定める用途に応じた規模 建築物バリアフリー条例で定める用途に応じた規模

③ 整備基準の強化

 バリアフリー法が定める建築物移動等円滑化基準に上乗せし、誰もが利用しやすい建築物に係る経路の規定を強化するとともに、ベビーチェア・ベビーベッドや授乳室といった子育て支援の整備を求めています。

<建築物特定施設に関する義務基準>

バリアフリー法施行令で定める整備基準 建築物バリアフリー条例で定める整備基準

建築物移動等円滑化基準への適合義務

○ バリアフリー化が義務付けられる建築物

 バリアフリー法及び建築物バリアフリー条例により、バリアフリー化が義務付けられる特別特定建築物の用途と規模を定めています。

○ 建築物特定施設の構造及び配置に関する基準

○ バリアフリーに係る手続き

 特別特定建築物の基準適合義務等については、バリアフリー法第14条第4項に基づき、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認申請の審査対象になります。
 個別の建築計画に関するご相談は、確認申請を提出される建築主事又は指定確認検査機関へお願いします。

○ 建築物バリアフリー条例 質疑応答集(平成24年12月改正)PDFファイル277KB)

○ 「建築物のバリアフリー講習会~もう一度学ぶバリアフリー設計~」(平成25年11月13日開催)

○ 建築物バリアフリー条例第11条の2の適用について

 条例第11条の2では、宿泊施設における車椅子使用者用客室以外の全て客室に最低限の基準を設けています。同条の円滑な運用を図るため、ご参考までに考え方を示します。

○ 建築物バリアフリー条例第14条の適用に係る基本的な考え方について

 条例第14条(制限の緩和)については、これまでも条文の趣旨に則り、適宜適用されていますが、同条の円滑な運用を図るため、以下のとおり基本的な考え方を示します。
 個別の建築計画に関するご相談は、認定申請を提出される特定行政庁へお願いします。

○ 参考図書等

2 福祉のまちづくり条例との関係

 東京都は、建築物バリアフリー条例のほかに、東京都福祉のまちづくり条例(以下「福祉のまちづくり条例」という。)を制定しています。

福祉のまちづくり条例に基づく整備

 東京都福祉のまちづくり条例では、高齢者や障害者を含めたすべての人が建築物、道路、公園、公共交通施設などの都市施設を円滑に利用できるようにするための整備基準を定めています。
 条例で定める特定都市施設については、新設又は改修に際して整備基準への適合遵守義務があり、工事着手の30日前までに各区市町村の「福祉のまちづくり条例担当部署」への届出が必要です。

 福祉のまちづくり条例は、建築物バリアフリー条例に比べ、より広範に対象とする建築物の用途や規模を定めるとともに、「観覧席・客席」「公共的通路」といった建築物バリアフリー条例にはない整備項目を設けています。
 ただし、区市町村が独自に福祉のまちづくり条例を制定するなど、東京都が定める整備基準と同等以上の措置を講ずることになるよう定めている場合は、東京都の条例は適用除外となり、区市町村の条例にしたがった整備を行うことになります。(福祉のまちづくり条例第29条)

[対象範囲のイメージ]

○ 福祉のまちづくり条例の届出 条例届出様式別ウインドウを開く

 福祉のまちづくり条例の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更をしようとする場合に加えて、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとする際にも、区市町村に届出が必要です。

【両条例の概要】

名称 対象となる建築行為 手続き 申請・届出先
建築物バリアフリー条例 新築、増築、改築、用途変更 確認申請 所管行政庁
指定確認検査機関
福祉のまちづくり条例 上記に加え、
大規模の修繕、大規模の模様替え
届出 区市町村
福祉のまちづくり担当部署

○ 手続き(福祉のまちづくり条例の届出を免除できる場合等)

 バリアフリー法及び建築物バリアフリー条例に規定する特別特定建築物は、福祉のまちづくり条例の遵守基準と同等以上の措置が講じられることとなるため、福祉のまちづくり条例の届出が免除される場合があります。

【対象となる建築物と手続きのイメージ】

図①、② 「確認申請」のみ
 建築物バリアフリー条例の規定に基づき、建築基準法の確認申請時に基準適合の審査を受ける必要がある場合は、福祉のまちづくり条例の届出は免除されます。
図③、④ 「確認申請」及び「届出」
 建築物バリアフリー条例が対象とする部分と、建築物バリアフリー条例の対象にならないが、福祉のまちづくり条例が対象とする部分の両方がある場合は、確認申請と届出が必要です。
 建築物バリアフリー条例等による規定がない、「観覧席・客席」及び「公共的通路」を設ける場合や、複合建築物の中に福祉のまちづくり条例が独自で対象としている用途・規模の部分がある場合は、確認申請時の基準適合の審査に加えて、福祉のまちづくり条例の対象部分の届出も別途必要となります。
図⑤、⑥ 「届出」のみ
 建築物バリアフリー条例の対象にならないが、福祉のまちづくり条例で対象としている用途・規模の建築物は、福祉のまちづくり条例の届出が必要です。

3 バリアフリー法第17条に基づく認定

 バリアフリー法に基づき、建築主等は、病院、劇場、店舗、事務所などの特定建築物の計画が「建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、建築物移動等円滑化誘導基準」に適合する場合、所管行政庁の認定を受けることができます。

○ 認定の効果・メリット

○ 認定基準

 義務基準である移動等円滑化基準に加え、より高い水準の移動等円滑化誘導基準に適合する計画とします。

○ 容積率の緩和について

○ 新規認定時の手続き

 認定申請書一式を正・副2部を作成し、所管行政庁に申請します。

○ 認定申請図書の記入・作成例PDFファイル4.57MB)

○ 計画変更時

 認定後に計画内容に変更があった場合は、別途変更認定申請の手続きが必要です。

○ 仮使用時・工事完了時

 認定建築物の利用開始前に維持保全の状況を報告し、完了検査を受けてください。

○ 認定建築物一覧(東京都内 ~令和3年度)PDFファイル9.4MB) csvファイル53KB)

4 バリアフリー法第22条の2に基づく認定

○ 認定基準

 近接建築物との連携による既存地下駅等のバリアフリー化を促進するため、協定(承継効)制度及び容積率特例制度を創設し、義務基準である移動等円滑化基準に加え、より高い水準の移動等円滑化誘導基準に適合する計画とします。

○ 新規認定時の手続き

 認定申請書一式を正・副2部を作成し、所管行政庁に申請します。

○ 変更申請時

 認定後に計画内容に変更があった場合は、別途変更認定申請の手続きが必要です。

○ 仮使用時・工事完了時

 認定建築物の利用開始前に維持保全の状況を報告し、完了検査を受けてください。

5 建築基準法に基づく容積率の許可(バリアフリー)

 バリアフリー化の推進に配慮した計画は、バリアフリー法の認定を受けた場合の容積率の特例とは別に、建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づき、特定行政庁の許可により、容積率の緩和の許可を受けることができます。
 ただし、特定建築物に本制度を適用する場合は、バリアフリー法の認定制度を補完する趣旨から、バリアフリー法第17条に基づく認定により容積率の特例を受けることが前提となります。

6 関連リンク

(国)

(東京都)

(外部)

建築物の整備の図