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神宮外苑地区 よくある質問と回答

一部更新日:令和4(2022)年8月18日
一部更新日:令和4(2022)年6月21日
更新日:令和4(2022)年6月7日

よくある質問

■全体的なもの

1)
神宮外苑地区の再開発の事業主体は誰ですか?
2)
神宮外苑地区の課題、再開発の意義は何ですか?
3)
再開発で、スポーツ環境はどのように変わりますか?
4)
再開発で、オープンスペースやバリアフリーはどのようになりますか?
5)
計画では、軟式野球場やゴルフ練習場、フットサルコート、バッティングセンターなどが無くなりますが、都民が手軽にスポーツを楽しむ機会は失われるのですか?
6)
今回の再開発で、防災性は向上しますか?
7)
都は神宮外苑地区の開発について、どのような情報公開をしてきましたか?

■樹木・みどりに関するもの

8)
開発でみどりはどのように変わりますか?
9)
既存樹木は、1,000本伐採されるのですか?
10)
4列のいちょう並木も伐採されるのですか?
11)
秩父宮ラグビー場に向かう港区道のいちょう並木は伐採されるのですか?

■都市計画や関連する制度などに関するもの

12)
明治神宮外苑が、都市計画公園に指定された経緯を教えてください
13)
今回の開発計画の大部分が指定されている「風致地区」とはどのような制度ですか?また、風致地区にはどのような建築制限がありますか?
14)
「風致地区」内に、なぜ超高層ビルが建てられるのですか?
15)
「公園まちづくり制度」とはどのような制度ですか?
16)
神宮外苑地区で、「公園まちづくり制度」を活用する理由は何ですか?
17)
「再開発等促進区を定める地区計画」とは、どのような制度ですか?
18)
都市計画公園内に「再開発等促進区定める地区計画」を定めることは妥当なのですか?
19)
スポーツ施設など都市計画公園の容積を、事務所棟や複合棟に配分する理由は何ですか?また、容積の適正配分は、民間デベロッパーへの利益供与ではないのですか?

回答

■全体的なもの

1) 神宮外苑地区の再開発の事業主体は誰ですか?

 事業主体は、宗教法人明治神宮、独立行政法人日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事株式会社、三井不動産株式会社です。

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2) 神宮外苑地区の課題、再開発の意義は何ですか?

 神宮外苑地区は国民や競技者がスポーツに親しむ一大拠点であり、聖徳記念絵画館、いちょう並木を中心として緑豊かな風格ある都市景観が形成されています。一方で、スポーツ施設等の老朽化や、競技環境・観戦環境の陳腐化、気軽にスポーツ等を楽しんだり、人々が自由に立ち入って緑を楽しめるオープンな空間が少ないこと、歩行者空間の不足による混雑や連続的なバリアフリー経路の不足などのまちづくり上の課題を抱えています。
 今回のまちづくりでは、これらの課題解決を図りつつ、緑豊かな風格と活力を備えた世界に誇れるスポーツの拠点を形成するため、都が定めた「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」等を踏まえ、4事業者が連携して取り組むものです。

今回の計画の概要
今回の計画の概要

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3) 再開発で、スポーツ環境はどのように変わりますか?

 今回のまちづくりでは、老朽化した大規模スポーツ施設を、競技の継続性に配慮して、現施設を使いながら新施設を場所を入れ替えて順次建て替え、競技空間の拡張などによる競技環境の向上と、バリアフリー動線の確保や、ゆとりある観客席の整備、車椅子対応の拡充などによる観戦環境の向上を図ることとしています。
 また、地区全体で誰もが様々なスポーツなどに親しめる機会を創出していくこととしており、例えば、中央広場では、誰もが参加できるスポーツイベントの開催等を実施することとしています。
 複合棟Bには、室内球技場を整備し、多様なスポーツ交流を図るとともに、ラグビー場は、全天候型の施設として、他の競技やイベントの開催など、多目的な利用を図ることとしています。
 特定の競技へ対応したスポーツ施設のみならず、不特定多数の人が利用できる施設や空間を新たに創出することで、誰もが日常的にスポーツに親しめる環境の形成を目指すこととしています。

大規模スポーツ施設の順次建て替えイメージ
大規模スポーツ施設の順次建て替えイメージ
開発後のイメージ
開発後のイメージ

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4) 再開発で、オープンスペースやバリアフリーはどのようになりますか?

 スポーツ施設の周辺には、人溜まり空間の確保に配慮した広場状のオープンスペースを配置するとともに、野球場ラグビー場の間には、多目的に利用でき、広域避難場所としての防災性向上にも寄与する約1.5haの中央広場を整備することとしています。
 また、絵画館の前庭部分は、創建時の芝生の姿を基調とし、誰もが自由に立ち入れ憩える広場として再整備するなど、地区全体でオープンスペースの割合を21%から44%に増加します。
 さらに、スポーツ施設等のバリアフリー化に加え、地下鉄駅と地区内のスポーツ施設や広場とを連絡するバリアフリー動線を確保するとともに、憩い、歩きたくなる、質の高い歩行者空間を整備します。

中央広場と絵画館前広場の位置とイメージ
中央広場と絵画館前広場の位置とイメージ
オープンスペースの割合
オープンスペースの割合

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5) 計画では、軟式野球場やゴルフ練習場、フットサルコート、バッティングセンターなどが無くなりますが、都民が手軽にスポーツを楽しむ機会は失われるのですか?

 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」では、誰もがスポーツに親しめる環境を備えたスポーツ拠点を形成することとしています。
この方針に沿って事業者は、地区中央に誰もが使える約1.5haの芝生広場を整備し、プロアスリートとの交流やパラスポーツの体験など、2020大会のレガシーを生かした取り組みや、子供や高齢者、身障者など、誰もが参加できるスポーツイベントの開催等を実施することとしています。
 また、複合棟Bにおいては、室内球技場を整備し、例えばフットサルやパラリンピックで注目されたポッチャなど多様なスポーツ交流を図るとともに、ラグビー場は、全天候型の施設として、他の競技やイベントの開催など、多目的な利用を図ることとしています。
 さらに、文化交流施設などにおいても、スポーツの機会の創出を検討することとしており、地区全体で、誰もがスポーツに親しめる環境の整備に取組むこととしています。

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6) 今回の再開発で、防災性は向上しますか?

 絵画館前広場(約2.5ha)や中央広場(約1.5ha)、オープンスペース等を整備するとともに、医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場や災害時臨時離着陸場、救助活動スペース等としての活用を検討し、防災機能の拡充を図ります。
 また、スポーツ施設や民間施設では、帰宅困難者の一時滞在施設としての活用や防災備蓄倉庫の整備、備蓄品の提供などにより、地域の防災性の向上を図ります。

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7) 都は神宮外苑地区の開発について、どのような情報公開をしてきましたか?

 都はホームページに、神宮外苑地区のまちづくりのサイトを設置し、これまでの開発の経緯や概要などを公表しています。
また、「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」の策定に当たり、パブリックコメントを実施し、広く都民の意見を聴取し、策定後はホームページで公表しています。
 さらに、都市計画決定・変更手続きに際しては、都市計画案の説明会、縦覧・意見書の受付などで広く都民の意見を聴取し、都市計画審議会に付議し決定しています。
 この他、環境影響評価書案をホームページで公開し、縦覧・意見書の受付、都民の意見を聴く会の開催などを実施しております。
 また、令和4年8月18日には、まちづくりのこれまでの経緯や今後についての基本的な事実を分かりやすくまとめた「神宮外苑地区におけるまちづくりファクトシート」等を公表しました。

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■樹木・みどりに関するもの

8) 開発でみどりはどのように変わりますか?

 既存樹木については、事業者において、本年4月から更なる詳細な追加調査を開始しており、樹木の状態など詳細な調査を行い、樹木医の意見も聞きながら、設計の工夫などにより、極力保存又は移植することとしています。
 地区中央の広場(約1.5ha)や絵画館前に創建当初の芝生を基調とした広場(約2.5ha)、各スポーツ施設の周辺に配置されたオープンスペースには、芝生や高木等による新たな緑を創出するとともに、適切に維持管理しながら樹木を育成し、神宮外苑の緑化空間の充実を図る計画となっています。新たな植栽には、創建当初の樹種と東京都の在来種を中心に、日本らしい季節感のある緑陰形成や、生物多様性に配慮することとしています。
 これにより、事業者の検討案(公園まちづくり計画の区域内約28.4ha)では、樹木の本数は、従前の1,904本から1,998本に増加することとなっています。また、事業者が提案した公園まちづくり計画では、緑の割合は、約25%から約30%に増加することとなっています。

緑の割合
緑の割合

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9) 既存樹木は、1,000本伐採されるのですか?

 事業者が、新宿区都市計画審議会(令和4年1月)に提出した資料では、892本を伐採することとしています。
 既存樹木については、事業者において、本年4月から更なる詳細な追加調査を開始しており、樹木医の意見も聞きながら、1本1本の樹木を大切に扱い、極力、保存または移植し、さらに新植することで、従前の1,904本から1,998本に増加させる計画となっております。
 また、調査結果については、事業者のホームページ(事業者のホームページへリンク)において公表しております。

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10) 4列のいちょう並木も伐採されるのですか?

 既存樹木については、複数の樹木医の意見も聞きながら、樹木の状態などを詳細に調査・公表し、設計の工夫などにより極力保存又は移植するなど、一本一本を大切に扱い、神宮外苑の豊かな自然環境の質の保全に努めること、とりわけ神宮外苑の象徴である4列のいちょう並木の保全には万全を期すことを、事業者に文書で要請しました。なお、事業者のホームページ(事業者のホームページへリンク)において、4列のいちょう並木の保全の取組を公表しております。

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11) 秩父宮ラグビー場に向かう港区道のいちょう並木は伐採されるのですか?

 事業者は、今後詳細な調査を実施し、移植の可否を検討することとしています。

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■都市計画や関連する制度などに関するもの

12) 明治神宮外苑が、都市計画公園に指定された経緯を教えてください。

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 明治神宮外苑は、豊かな自然環境の中に、明治神宮聖徳記念絵画館を中心として、憲法記念館、各種スポーツ施設などを配置した神苑(じんえん)として大正15年10月に完成しました。
 昭和21年には、戦災からいち早く復興するため、戦災復興院により、神宮外苑も含めた都心部を取り囲む一連の緑地帯について、東京戦災復興計画緑地「内環状緑地」として告示されました。
 その後、昭和24年に「内環状緑地」が見直され、明治神宮は、昭和25年に特別都市計画法により、都市計画公園として指定されました。その後、昭和32年に都市計画公園・緑地の全面的な再検討が行われた際、神宮外苑は風致が公園に類似し、一般に開放されていることから、改めて都市計画明治公園として指定されました。

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13) 今回の開発計画の大部分が指定されている「風致地区」とはどのような制度ですか?また、風致地区にはどのような建築制限がありますか?

 風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市において良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域を指定するものです。
 建築上の規制は、区の条例に基づき、地区内の現況や特性に応じて区分された地域ごとに定められています。
 本地区(青山通り沿道を除く)は、「明治神宮内外苑付近」として風致地区に指定されており、例えば、港区風致地区条例では、いちょう並木沿道などは、建蔽率40%以内、高さ15m以内などの規制が定められています。

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14) 「風致地区」内に、なぜ超高層ビルが建てられるのですか?

 当地区(青山通り沿道を除く)のまちづくり指針等に沿って、公共的な街づくり手法等の適用を受け、周辺の風致とも調和する場合は、区の許可を得て建築が可能となります。

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15) 「公園まちづくり制度」とはどのような制度ですか?

 公園まちづくり制度は、センター・コア・エリア(首都高速道路中央環状線内側の地域)内にある長期未供用区域(誰もが自由に出入りし、利用できる公園等を供用区域とし、そうでない区域を未供用区域といいます。)を含む都市計画公園・緑地において、民間開発の機会を捉え、まちづくりと公園緑地の整備を両立させながら、地域の課題解決を図り、緑とオープンスペースを備えた快適な都市空間が創出される制度です。

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16) 神宮外苑地区で、「公園まちづくり制度」を活用する理由は何ですか?

 明治神宮外苑は、昭和32年に都市計画法により、都市計画明治公園として指定され、そのうち、秩父宮ラグビー場等は未供用の扱いになっています。
 また、神宮外苑地区は、スポーツ施設等の老朽化や、競技環境・観戦環境の陳腐化、気軽にスポーツ等を楽しんだり、人々が立ち入って緑を楽しめる空間の不足、歩行者空間の不足による混雑や連続的なバリアフリー経路の不足などのまちづくり上の課題を抱えています。
 このため、民間開発の機会を捉え、まちづくりと公園整備を両立させる手法である「公園まちづくり制度」を活用し、まちづくり指針に基づく優良な民間開発を誘導することで、スポーツ施設等の建替えにあわせ、都市計画公園区域の再編等を行い、中央広場等の整備や、駅と施設とをつなぐバリアフリーの歩行者ネットワークを形成するなど、地区全体として、緑豊かで質の高い公園的空間を創出するものです。

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17) 「再開発等促進区を定める地区計画」とは、どのような制度ですか?

 「再開発等促進区を定める地区計画」は、まとまった低・未利用地など、相当程度の土地の区域において、円滑な土地利用転換を推進するため、公共施設等の都市基盤整備と優良な建築物等の一体的整備に関する計画に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るとともに、一体的、総合的な市街地の再開発又は開発整備を行うことを目的とした制度です。

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18) 都市計画公園内に「再開発等促進区定める地区計画」を定めることは妥当なのですか?

 都市計画運用指針によれば、再開発等促進区を定める地区計画の目的は、まとまった低・未利用地などにおける土地利用転換を円滑に推進するため、都市の良好な資産の形成に資するプロジェクト等を誘導することにより、都市環境の整備・改善などに寄与しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図ることです。
 センター・コア・エリアにおいて長期未供用の区域のある都市計画公園・緑地を含む区域を対象として、公園まちづくり制度を活用することにより、民間都市開発の機運を捉え、再開発等促進区を定める地区計画の提案を民間から受け、まちづくりと公園整備を両立させながら、地域の防災性の向上や、緑豊かな都市空間の形成など、公園機能を効果的に発現することが可能となります。

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19) スポーツ施設など都市計画公園の容積を、事務所棟や複合棟に配分する理由は何ですか?また、容積の適正配分は、民間デベロッパーへの利益供与ではないのですか?

 神宮外苑地区は、大規模スポーツ施設等に多くの人々が訪れる一方、来訪者自身が気軽にスポーツ等を楽しんだり、誰もが自由に立ち入れ緑に親しめる空間や機能が不足しているなどの課題があります。
 このため、都が策定したまちづくり指針では、絵画館やいちょう並木の眺望景観や風致を保全しつつ、地区の中心となるまとまった広場空間の確保や、青山通り沿道等における、土地の高度利用によるにぎわい創出を図ることなどを誘導方針として示しています。
 今回の計画は、この指針を踏まえ、競技場などの容積を抑え、青山通りやスタジアム通り側にその容積を配分し、にぎわいを創出する機能を有する高層建築を配置する計画となっています。
 これにより、地区特性に応じた景観形成や機能導入、建築物の高さ・規模の誘導等が図られ、当地区の望ましい将来像の実現が可能となります。

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お問合せ先

都市づくり政策部 土地利用計画課
03-5388-3318