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都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引

最終更新日:令和6(2024)年7月31日

(1)概要
 宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)が施行(令和5年5月26日)されたことに伴い、「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準を改め、盛土規制法に係る手引を制定しました。
「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準についても、盛土規制法に係る手引との整合等を図るため改定し、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめました。

(2)適用開始日
 令和6(2024)年7月31日

(3)対象地域
東京都が開発許可を行う都内の市町村(特別区、八王子市及び町田市は対象外)

(4)手引本文

お問い合わせ先

市街地整備部 区画整理課 開発指導担当
(直通) 03-5320-5132