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建設リサイクル法:解体工事業者登録について

最終更新日:令和6(2024)年12月3日

*解体工事業登録申請にご提出いただく住民票についてはすべて個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものでお願いいたします。(当課ではマイナンバーの記載されたものは取り扱うことができませんのでご注意ください)

お知らせ

解体工事業登録のご案内

建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
※個別の解体工事ごとに必要な届出についてはこちらをご覧ください。

1 登録の必要な業者とは

 土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設業法の改正に係る解体工事業に関する経過措置は終了しました。令和元年6月1日以降は、とび・土工工事業の許可を有している事業者であっても、解体工事業の登録または建設業許可が必要となります)

例えば、

  • ・解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請けさせる場合であっても、土木工事業、建築工事業又は、解体工事業に係る建設業許可を持たない場合は、元請負人、下請負人双方が、登録しなければなりません。
  • ・登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、東京都内と他県内で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、東京都知事と他県知事の登録が必要になります。
    つまり、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、たとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。

2 登録の要件と技術管理者について

 解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

(1) 法で定める不適格要件に該当しないこと。

  1. ア 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。
  2. イ 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合

例えば、

  • ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
  • ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
  • ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
  • ・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。などが該当します。

(2) 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。

  • ・技術管理者について
    技術管理者とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。技術管理者として認められるための要件については、次のリンク先の手引よりP2を参照してください。(リンク

3 登録の有効期間は

 登録は5年間有効です。引き続き解体工事業を営む場合は有効期間満了の2か月前から30日前までに登録の更新をする必要があります
 なお、更新申請の「登録通知書」は、有効期限満了日以後に郵送いたします。

4 変更届出等登録後の手続きについて

(1) 変更届

… 登録後、住所を変更したなど登録事項に変更があった場合には、解体工事業者登録事項変更届出書(別記様式第6号)と添付資料を提出しなくてはなりません。なお、届出を要する事項については、手引P8~9を参照してください。

(2) 廃業等届

… 登録後、解体工事業を廃業する場合には、解体工事業廃業等届出書(都規則 第4号様式)と添付資料を提出してください。なお、届出者となることのできる者については、手引P9を参照してください。

(3) 建設業許可取得届

… 登録後、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を取得した場合には、「建設業許可取得通知書」(別記第1号様式)と添付資料を提出してください。(手引P19参照)

5 手引書と申請様式の入手方法

(1) 手引書の配布窓口

東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)
電話 03-5388-3351(直通)

(2) 申請書の購入

弘済会アシスト(※)もしくは書店(法令様式取扱店)等で購入できます。
※弘済会アシストは、令和4年12月15日をもって都民広場地下の店舗を閉鎖し、令和4年12月19日から東京都弘済会本部(中央区湊1-12-11)にて営業しています。詳細は東京都弘済会のホームページに掲載していますので、御確認ください。
https://www.tokyoto-kosaikai.or.jp/assist/
電話 03-6826-1011

(3) 解体工事業登録関係 手引、申請書類

こちらからダウンロードしてください(全てA4の書類に印刷して使用してください)。

6 登録申請書・変更届出等の提出先と登録手数料

(1) 申請書・変更届出書等の提出先

申請書の提出窓口 東京都都市整備局市街地建築部建設業課
(都庁第二本庁舎3階南側)
申請書の受付日 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
申請書の受付時間 午前9時00分~午後5時00分

(注)平成27年4月1日から、変更届等の一部について郵送による受付を実施します。詳細についてはこちらをご覧ください。
解体工事業者登録にかかわる変更届・更新申請の郵送受付について

(注)令和6年12月3日から新たにLoGoフォームによる受付が開始されます。詳細については以下をご覧ください。
解体工事業者登録に係る各種申請・届出のLoGoフォームによる受付について

(2) 登録手数料

新規登録 45,000円
登録の更新 26,000円(5年ごとに登録の更新が必要になります。)

不明な点がございましたら建設業課までお問い合わせください。

7 解体工事業登録証明書について

  (1)手数料          証明書1通につき400円
  (2)受付方法(現在郵送のみ) こちらを参考にしてください
  

お問い合わせ先

市街地建築部 建設業課
平日(月曜~金曜) 午前9時 ~ 午後5時
(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-666(1番窓口)

行政書士による相談窓口

平日(月曜~金曜) 午前9時30分~11時30分、午後1時~4時30分
建設業課内(東京都庁第二本庁舎3階南)
(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-657,658,659

 なお、国土交通省が策定した解体工事の事故防止に関するガイドラインを掲載していますのでご覧ください。
 解体工事による公衆災害の防止