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解体工事業者登録に係る各種申請・届出の東京共同電子申請・届出サービスによる受付について

最終更新日:令和6(2024)年10月22日

1 あらまし

 令和5年7月25日より、解体工事業者登録に係る各種申請・届出を東京共同電子申請・届出サービスにより行えます。
 なお、本サービスの利用には初回利用時のみ申請者情報の登録が必要となります。申請者情報の登録方法についてはこちらをご覧ください。
 ※令和6年12月2日に東京共同電子申請・届出サービスによる受付は終了いたします。令和6年12月3日よりLoGoフォームによる受付となりますのでご注意ください。

2 受付可能な申請・届出

 受付可能な申請・届出は以下の(1)~(6)に示す通りです。
 なお、申請・届出の種類ごとに使用するフォームが異なりますのでご注意ください。

  1. (1)解体工事業者に係る新規登録(申請)

     新規に解体工事業者登録を行われる方は以下のフォームより必要事項の入力と添付書類の登録を行ってください。

    ・解体工事業者に係る新規登録(申請)

  2. (2)解体工事業者に係る更新登録(申請)

     すでに東京都の解体工事業者登録を持っている方で、その登録の更新を行う方は以下のフォームより必要事項の入力と添付書類の登録を行ってください。ただし、有効期限まで1カ月を切る申請につきましては本サービスでの受付はできませんのでご注意ください。

    ・解体工事業者に係る更新登録(申請)

  3. (3)解体工事業者登録事項変更の届出

     建設リサイクル法第22条第1項各号に掲げる事項について変更届の提出を行う方は以下のフォームより必要事項の入力と添付書類の登録を行ってください。

    ・解体工事業者登録事項変更の届出

  4. (4)解体工事業者廃業の届出

     解体工事業の登録をすでに受けている方で、廃業の届出を提出する方は以下のフォームにお進みください。

    ・解体工事業者廃業の届出

  5. (5)建設業許可の取得に伴う抹消の届出

     解体工事業者の登録を受けていた方で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受け、解体工事業者の登録を抹消する方(建設業許可取得通知書の提出を行う方)は以下のフォームにお進みください。

    ・建設業許可の取得に伴う抹消の届出

  6. (6)解体工事業者登録証明の発行(申請)

     解体工事業者登録証明の発行は以下のフォームにお進みください。

    ・解体工事業者登録証明の発行

3 ご利用方法

  1. (1)東京共同電子申請・届出サービスのサイトへのアクセス

     2 受付可能な申請・届出をご確認いただき、ご希望の手続きに合った電子申請入力フォームへお進みください。

    なお、東京共同電子申請・届出サービスのご利用が初めてで、申請者情報の登録がまだの方は先に申請者情報の登録をお願いいたします。

  2. (2)必要事項の入力と添付資料の登録

     利用規約の確認・同意を行ったのち、案内に従い必要事項の入力と添付書類の登録を行ってください。

  3. (3)建設業課による内容確認

      建設業課にて内容確認を行います。この際、入力事項・添付書類等に対し補正を行う必要があるような場合には、ご登録いただいたメールアドレス宛に「補正指示通知」のメールをお送りすることがございます。「補正指示通知」のメールを受け取りになられた方は、恐れ入りますが、東京共同電子申請・届出サービスの申請者マイページにログインいただき、補正書類のご登録をよろしくお願いいたします。

  4. (4)手数料の入金(新規登録申請・更新登録申請・登録証明の発行申請)

      内容確認の結果、問題なく受付が可能である場合には、ご登録いただいたメールアドレス宛に手数料の「納付情報確定通知」メールをお送りいたします。

      メールをお受け取りいただきましたら、指定されたURLにアクセスして、手数料納付情報(「収納機関コード」「納付番号」「納付区分」「納付金額」「納付期限」)をご確認の上、ペイジ―(pay-easy)マークのある金融機関のATM又はインターネットバンキングで電子納付してください。

    ペイジーマーク
  5. (5)「審査完了通知」の送付

     すべての審査・補正を完了し、手数料の入金が確認できましたら、「審査完了通知」メールをお送りいたします。
    なお、登録通知書は、審査完了後、申請書の住所へ郵送いたします。

4 注意事項・補足事項

  1. (1)ペイジ―(pay-easy)利用可能な金融機関

    ・利用可能な金融機関

  2. (2)東京共同電子申請・届出サービス問い合わせ先

    ・問合せ・ヘルプデスク

  3. (3)申請・届出の取り下げを行う場合

      申請・届出の取り下げをご希望の方は、恐れ入りますが、問い合わせ番号をお手元にご準備のうえ、下記お問い合わせ先まで直接ご連絡ください。

  4. (4)その他

      東京共同電子申請・届出サービスをご利用の場合には、手数料のお支払い方法はペイジー(pay-easy)のみとなります。窓口でのお支払いはご利用できませんのでご注意ください。
     なお、手数料の金額、登録通知書発行までの期間については窓口受付の場合と同様となります。
     令和6年12月2日までは東京共同電子申請・届出サービスによる解体工事業者登録申請等の受付が可能です。ただし、受付をした場合であっても12月20日までに入金がなされない場合には、LoGoフォームによる再申請を依頼することがあります。時間には余裕を持って申請いただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

市街地建築部 建設業課 審査担当
代表 03-5321-1111 内線30-666