解体工事業者登録にかかわる変更届の郵送受付について

更新日

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、当面の間、解体工事業者登録に係る郵送受付を拡大することとしましたので、お知らせします。(お知らせおよび郵送送付票
 東京都では、平成27年4月1日から、解体工事業者登録にかかわる変更届等の一部について、郵送による受付を実施することといたしますのでお知らせします。

1 郵送できる書類

  1. 商号・名称・氏名及び住所の変更
  2. 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
  3. 役員の変更
  4. 法定代理人の変更
  5. 解体工事業の廃業
  6. 建設業許可取得通知書による届出
  7. 技術管理者の変更
  8. 解体工事業者登録の更新の申請(※事前審査のみ、送付票を必ず添付)
    ※申請の手引・様式等はこちら

2 郵送できない書類

  1. 解体工事業者登録の新規・更新の申請
  2. (2)技術管理者の変更

3 更新申請の事前審査について

  1. 解体工事業者登録の更新の申請については、書類を事前に郵送いただき、あらかじめ内容を審査させていただきます。
     「送付票」が必要となりますので、記入いただき添付するようお願いいたします。
     事前審査後に担当よりご連絡させていただき、東京都庁建設業課窓口へ来庁いただいた上、更新手数料26,000円のご入金後に
     受付とさせていただきます。
  2. (参考)お知らせ
  3. 郵送での手数料入金には、原則対応しておりません。手数料や現金等の郵送は行わないよう、お願いいたします。
     (居住地が遠方である等、来庁が困難である場合には、事前にご相談ください)
  4. 郵送を受け付ける更新申請は、有効期間満了の2カ月前から30日前までの登録に限ります。
     有効期間満了まで30日を確保できないものについては、窓口での申請となります。

4 郵送に当たっての注意事項

  1. 送料は、申請者の負担となります。
  2. 郵送する前に「解体工事業者登録申請等の手引」(P7~9)をよくお読みの上、必要な書類をご確認ください。
  3. 様式や提出書類は、こちらのリンクよりダウンロードして記入をお願いします
  4. 更新申請の事前審査の場合は、かならずこちらのお知らせを読み、送付票と一緒に送ってください(※現金は郵送しないで下さい)
  5. 正本、副本、返信用封筒(角型2号以上(副本が入る大きさ)・宛先記入・副本返送分の切手を必ず貼付)を同封してください。
  6. 書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
  7. 郵便事故に関し、当課は責任を負いかねますので、御了承ください。
  8. 技術管理者の変更については、手引P8をご確認の上、必要書類をお送りください。資格等「原本提示」としているものは今回省略しますので、原本を送らないようにして下さい。ただし、「住民票」「卒業証明書」「印鑑証証明書」については原本提出が必要です。
(郵送先)
 〒163-8001 東京都新宿区 西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 解体登録担当
【解体工事業登録申請書類在中】と封筒に朱書き
記事ID:039-001-20241022-010941