建設リサイクル法:工事の届出と報告
◆手続きの流れ
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説明 | 対象建設工事を受注しようとする者は、発注しようとする者に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。 |
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契約 | 対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を明記しなければなりません。(下請契約を含む。) |
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事前届出 | 発注者は(又は自主施工者)は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、知事に届け出なければなりません。(届出窓口はこちら) |
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変更命令 | 知事は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないときと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。 |
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告知 | 元請業者は、下請負人に対して発注者が知事又は特定行政庁の長に対して届け出た事項を告げなくてはならない。 |
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分別解体等及び 再資源化等の実施 |
受注者は、分別解体等及び再資源化を適正に実施しなければなりません。また、技術管理者による施工の管理、標識の掲示をしなければなりません。 |
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書面による報告 | 元請業者は、再資源化等が 完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。 |
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申告 |
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助言・勧告、命令 | 知事は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に対し必要な助言、勧告、命令をすることができます。 また再資源化等に関しても知事は、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者に対し必要な助言、勧告、命令をすることができます。 |
記事ID:039-001-20241022-010951