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建築物を安全に建てるために

建築計画概要書の閲覧制度

住宅などの建築物を購入したり、賃借するときには、その建築物が建築確認や中間検査、完了検査が行われたものであるかどうかの情報を得ることが重要です。
 また、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知りたい場合があります。

このような観点から、建築基準法では、建築物の概要や検査等の履歴を記載した建築計画概要書を都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できるようになっています。

閲覧できる建築計画概要書は、平成11年度以降に都又は指定確認検査機関に建築確認申請がなされた23区内及び島しょの建築物等です(閲覧できる建築計画概要書詳細はこちら)。23区及び島しょ以外の建築物等については、建築主事を置く11市(追記参照)はそれぞれの市(建築確認所管課)、左記11市以外は多摩建築指導事務所にお問い合わせください。また、区が建築確認をした建築物等については、物件が所在する区にお問い合わせください。

追記八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市

【閲覧方法】

1 受付時間
9時から11時45分まで及び13時から16時30分まで
2 閲覧できる時間
9時から正午まで及び13時から16時45分まで
3 閲覧場所
都市整備局 市街地建築部 建築指導課(東京都庁第二本庁舎3階中央)
4 閲覧手数料
無料
5 申請方法
事前に必要な情報をお調べの上、所定の閲覧申込票(建築(築造)計画概要書等閲覧申込票(PDFファイル65KB)建築(築造)計画概要書等閲覧申込票ワードファイル84KB))に記入し、窓口へ提出してください

(必要な情報)
 閲覧申込票(建築(築造)計画概要書閲覧申込票)には次の情報の記入が必要ですので、事前にお調べの上、申請してください。

  1. (1) 建築当時の地名地番(住居表示ではありません。)
  2. (2) 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
  3. (3) 建築確認や検査済などの年月日・番号(区の受付年月日・番号ではありません。)
  4. (4) 上記のほかに建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数(何階建てか)、工事種別、構造、用途をお示しいただければ、物件の特定がしやすくなります。

追記 建築確認年月日、建築確認番号が判明している場合のメールによる仮申請
 建築当時の地名地番、建築確認年月日、建築確認番号、建物の場合は延べ面積・階層が記入された物件のみメールによる仮申請をお受けします。5件以上の大量申請の場合は、他の申請者の待ち時間短縮のため、できるだけメールにより仮申請の上、来庁されるようお願いします。
 なお、閲覧の際は、お手数ですが窓口へ来庁してください。

注1) 閲覧申込みの際は、地名地番、建築主名、建築確認年月日・番号、延べ面積、階数など建築物等を特定するための情報が必要ですので、あらかじめお調べください。

注2) 建築物等を特定しない閲覧請求、一度に大量の閲覧請求及び自らの営業活動等による利益を目的とするなど、閲覧制度の趣旨に沿わないと判断する閲覧請求には応じられません。

注3) 建築計画概要書を書き写すことはできますが、作成者の権利等保護や犯罪防止等の理由からコピーや写真撮影等はできません。(カメラ無しのパソコン持込可)

注4) 遅くとも閲覧終了時間の15分前までには申請いただけますよう、ご協力をお願いします。

注5) 一度に閲覧できる件数は5件までとさせていただいております。6件以上の場合は前の5件の閲覧が終了後追加の概要書(5件まで)をお出しします。

【建築確認年月日、建築確認番号が判明している場合のメールによる仮申請の方法】

(1) メールによる申請は正式なものではないので書式は問いませんが、次の1) 5) の事項を必ず記入してください。
1) 建築当時の地名地番、2) 建築確認年月日、3) 建築確認番号、4) 建物の場合は延べ面積・階数(何階建てか)、5) 仮申請者名(法人の場合は会社名と担当者名)、連絡先電話番号

注 公官庁を狙った標的型攻撃メールを防止するため、PDFファイル等の添付ファイルは開封しませんので、必ずメールにベタ打ちでお願いします。

(2) メールの送信件名は、他のメールと容易に区別がつくように、「仮申請(閲覧)」と記入してください。

注 なりすましメール防止のため、送信件名に不備があるメールは開封できません。

(3) 受信確認のメール送信やお電話による回答はいたしかねます。

(4) お受取の際は、所定の閲覧申込票(建築(築造)計画概要書等閲覧申込票(PDFファイル65KB)建築(築造)計画概要書等閲覧申込票ワードファイル84KB))を窓口へ提出してください。

(5) 5件以上の大量申請の場合は、他の申請者の待ち時間短縮のため、できるだけメールにより仮申請をされてから来庁されるようお願いします。

(6) 閲覧時間(予定)

 午前中受付けたもの
当日の午後2時30分以降
 午後受付けたもの
翌日(土曜・日曜・祝日に受付けた場合は翌開庁日)の午前10時30分以降

(7) メールアドレス S0000166@section.metro.tokyo.jp

注 セキュリティの都合上、上記メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は@(全角)を@(半角)に置き換えてご利用ください。

【閲覧できる建築計画概要書】

1 平成11年度  延床面積5,000平方メートル超で昇降機(エレベーター又はエスカレーター)の付属する建物
2 平成12年度~  延床面積10,000平方メートル超の建物

※ 平成10年度以前の建築計画概要書はありません。(保存年限経過により廃棄済)
※ 閲覧のみで、コピー・写真撮影等はできません。(上記、注3)