○東京都建築審査会条例
昭和二五年一〇月三一日
条例第七五号
条例第七五号
東京都建築審査会条例を公布する。
東京都建築審査会条例
建築基準法(昭和二十五年五月法律第二百一号)に基き、この条例を定める。
(総則)
第一条 東京都建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(昭三六条例七・一部改正)
(組織等)
第二条 審査会は、委員七名で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平二八条例三四・一部改正)
(招集)
第三条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむをえない場合を除き、開会の三日前までに、会議の日時、場所及び事項を示して、委員に招集を通知しなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに当てはまる場合には、審査会を招集しなければならない。
一 知事から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。
二 法第九十四条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。
三 知事の諮問があつたとき。
四 委員の総数の二分の一以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があつたとき。
4 会長は、必要があると認める場合には、いつでも審査会を招集することができる。
(昭三二条例四一・昭三五条例四三・昭三七条例一四六・昭四〇条例一一七・昭四四条例八八・昭四六条例一八・平二七条例三七・一部改正)
(議事)
第四条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ開会することはできない。
3 議事は、出席した委員の二分の一以上で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第五条 審査会は、必要があると認めるときは、市町村及び特別区の長若しくはその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供せしめ、意見を聞き又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第六条 会議は、公開する。ただし、法第九十四条第三項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁定の評議その他議長が公開を不適当と認めるときは、この限りでない。
2 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(昭三三条例五九・昭三七条例一四六・平二七条例三七・一部改正)
(専門調査員)
第七条 審査会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者又は都吏員の中から知事が委嘱し又は命ずる。
3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。
(幹事及び書記)
第八条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事は、都吏員の中から知事が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。
4 書記は、知事が命ずる。
5 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(関係出席者の費用弁償)
第九条 第五条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、都から給料を受ける職にある者であつて、その者の職務の関係で審査会に出席した場合においては、支給しない。
2 費用弁償の種目及び額は、次の表のとおりとする。
職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定により職員(同条例に規定する指定職職員を除く。)に支給する額に相当する額
種目 | 額 |
---|---|
鉄道賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定により職員(同条例に規定する指定職職員を除く。)に支給する額に相当する額 |
船賃 | |
航空賃 | |
その他の交通費 | |
宿泊費 | |
包括宿泊費 | |
宿泊手当 | |
日当 | 一日につき一〇、〇〇〇円 |
3 費用弁償の支給方法及び算定方法は、職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。
4 前三項の規定により支給する費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(昭三五条例四三・全改、昭三六条例七・旧第十二条繰上・一部改正、昭四四条例六二・昭四五条例七七・昭四八条例一四六・平元条例三七・平一四条例一〇七・平二四条例三八・一部改正)
(審査会への委任)
第十条 この条例に定めるものを除き、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
(昭三六条例七・旧第十三条繰上)
附 則
この条例は、昭和二十五年十一月二十四日から施行する。
この条例は、昭和二十五年十一月二十四日から施行する。
附 則(昭和二六年条例第一三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和二七年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二七年条例第一〇九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
付 則(昭和三二年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三二年条例第五三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和三三年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三五年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三六年条例第七号)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在任中の東京都建築審査会の委員及び専門調査員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、それぞれ当該委員及び専門調査員の任期中に限り、なお従前の例による。
付 則(昭和三七年条例第一四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四〇年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第八八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都建築審査会条例第三条第三項第一号の規定は、都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の施行の日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第三七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三八号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都建築審査会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行に係る費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第三七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三四号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都建築審査会条例第二条第一項の委員である者の任期は、この条例による改正後の東京都建築審査会条例第二条第三項の規定にかかわらず、平成二十九年十二月二十二日までとする。
附 則(令和七年条例第五二号)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都建築審査会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
記事ID:039-001-20241022-009901