構造計算適合性判定の対象の合理化について

更新日

 平成26年6月に建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が公布され、平成27年6月1日に施行されました。

 この改正に伴い、構造計算適合性判定が必要な建築物の確認審査において、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(特定建築基準適合判定資格者)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外とすることとなりました。

 これを受け東京都の建築主事に申請される確認申請と計画通知については、建築物の構造計算が許容応力度等計算(ルート2)でなされている場合には、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が建築基準法第6条の3第1項第1号及び同法第18条第5項第1号の規定による審査を行いますので、構造計算適合性判定は不要になります。手数料については、別途追加されますので、確認申請・計画通知手数料を参照下さい。

 限界耐力計算、保有水平耐力計算(ルート3)については、構造計算適合性判定の対象となります。

 また、令和4年6月に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)が公布され、令和7年4月1日に施行されました。

 この改正に伴い、構造計算適合性判定が必要な建築物の確認審査において、小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、構造計算適合性判定資格者が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定を不要とすることとなりました。

 これを受け東京都の建築主事に申請される確認申請と計画通知については、小規模な伝統的木造建築物等を構造設計一級建築士が設計又は確認を行う場合には、構造計算適合性判定資格者が建築確認審査建築基準法第6条の3第1項第2号及び同法第18条第5項第2号の規定による審査を行いますので、構造計算適合性判定は不要になります。手数料については、別途追加されますので、確認申請・計画通知手数料を参照下さい。

記事ID:039-001-20241022-009915