中間検査における共同住宅の考え方について
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の改正(平成19年6月20日施行)により、法第7条の3第1項第1号の規定において、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程」が新たに中間検査の対象とされました。
共同住宅に係る中間検査の考え方については、以下のとおりです。
1 階数別規模別特定工程
特定工程その1 | 特定工程その2 | 備考 | |||
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階数が3以上である共同住宅 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を含むもの | 延べ面積 1万 |
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | ― |
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延べ面積 1万 |
基礎の配筋工事 (先行床のある場合は、当該床版の配筋工事) ※地階を除く階数が3以上の場合 |
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | |||
上記以外で地階を除く階数が3以上のもの | 延べ面積 1万 |
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― |
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延べ面積 1万 |
基礎の配筋工事 (先行床のある場合は、当該床版の配筋工事) |
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2 留意点
(1) RC造、SRC造で3階建て以上の共同住宅について、平成19年6月19日までに建築確認の申請書を提出したものについては、平成16年東京都告示第925号の対象となります。
(2) (1)に該当するもので、19年6月20日以降に計画変更の確認申請書を提出した場合は、法第7条の3第1項第一号の規定に基づき、(1)に加えて改正建築基準法の対象となるので注意が必要です。
(3) 改正基準法の対象となった場合、複数工区あれば、全ての工区について受検しなけなければなりません。
3 参考
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(国住指第1332号平成19年6月20日付)(PDFファイル)