東京都23区内の建築物の建築確認・許可申請等の所管
- 都区制度改革により、建築基準法施行令第149条が改正され、各区が行う建築確認・許可等の建築物の規模が、原則として延べ面積10,000
- 延べ面積10,000
建築基準法施行令第149条の取り扱いについて | 所管 | |||
都 | 区 | |||
建 築 主 事 の 事 務 |
1 建築物《令149条第1項第1号》 【以下2、3に係るものはすべて都扱い】 |
≦10000 |
◎ | |
10000 |
○ | |||
2 卸売市場、と畜場及び産廃処理施設《2号》(→法51条) 【法87条2項及び3項、法88条2項の準用を含む】 |
○ | |||
3 法令等により、都知事の許可を要する建築物又は工作物《2号》 | ○ | |||
4 上記1に付属する煙突等《3号》 (→令138条1項,3項2号ハからチまで) 【上記2,3に付属する煙突等はすべて都扱い】 |
≦10000 |
◎ | ||
10000 |
○ | |||
5 上記1に設ける昇降機等《4号》(→令146条1項1号) 【上記2,3に付属する昇降機等はすべて都扱い】 |
≦10000 |
◎ | ||
10000 |
○ | |||
6 昇降機、ウォーターシュート、飛行塔等(→令138条2項) | ◎ | |||
特 定 行 政 庁 の 事 務 |
ア 「都の建築主事の事務」に係る建築物等の許可認定《令149条第2項》 | ○ | ||
イ 特定工程の指定(→法7条の3) | ○ | |||
ウ 敷地の位置が都市計画決定されてない汚物処理場、ゴミ焼却場、その他の処理施設 (産廃処理施設を除く)の建築の許可(→法51条) 【ただし、「都の建築主事の事務」に係らない建築物に限る】 |
◎ | |||
エ 敷地の位置が都市計画決定されてない卸売市場、と畜場及び産廃処理施設の建築の許可 (→法51条) |
○ | |||
オ 特例容積率の限度の指定及び指定の取消し | ○ | |||
カ 被災市街地で建築を制限する区域の指定(→法84条) | ○ | |||
キ 非常災害があった場合に、一定の建築物に対し、法の適用をしないとする区域の指定 (→法85条1項) |
○ | |||
ク 上記ア~キに掲げる事務以外の特定行政庁の権限に属する事務 | ◎ |
※上表は概略版です。詳細については条文をご覧ください。
記事ID:039-001-20241022-009904